報道発表資料

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2010年03月02日
  • 大気環境

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が、本日3月2日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。

1.改正の趣旨

 近年、地球温暖化を始めとする環境問題の多様化、地方公共団体や企業における経験豊富な公害防止担当者が多数退職しつつあること等を背景として、公害防止対策を取り巻く状況が構造的に変化している。
 こうした中、昨今、事業者の公害防止管理体制等に綻びが生じている事例がみられている。具体的には、一部の事業者において、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の排出基準の超過があった場合に、ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正事案が発生している。また、公共用水域において発見される水質事故の件数が増加傾向にある。
 このような現状にかんがみ、事業者及び地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図るため、「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第174回通常国会に提出するもの。

2.法律案の概要

(1)
大気汚染防止法の一部改正
[1]
ばい煙の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
 ばい煙量等の測定結果の記録について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則を設ける。
[2]
改善命令等の要件の見直し
 改善命令等の発動要件のうち「その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるとき」を削除し、都道府県知事は、ばい煙排出者が、「排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき」は、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができるものとする。
[3]
事業者の責務規定の創設
 事業者は、現行の大気汚染防止法で定めるばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならないものとする。
(2)
水質汚濁防止法の一部改正
[1]
排出水等の測定結果の改ざん等に対する罰則の創設
 排出水の汚染状態等の測定結果の記録について、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則を設ける。
[2]
事故時の措置の対象の追加
 指定物質(※)を製造する施設を設置する工場等の設置者に対し、事故によりこれらの物質を含む水が排出された場合等における応急の措置及び都道府県知事への届出を義務付けるものとする。
 また、事故時に特定事業場の設置者が応急の措置等を講ずべき水の排出として、その汚染状態が水質汚濁防止法に規定する生活環境項目(pH等)について排水基準に適合しないおそれがある水の排出を追加するものとする。
※指定物質
公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの
[3]
事業者の責務規定の創設
 事業者は、現行の水質汚濁防止法で定める排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水等の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水等による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならないものとする。
(3)
施行期日
 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。ただし、(1)[3]及び(2)[3]は、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行する。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局 総務課
課長 木村 祐二(内線6510)
補佐 庄子 真憲(内線6512)
担当 一井 里映(内線6581)
水・大気環境局 大気環境課
課長 山本 光昭(内線6530)
専門官 中野 哲哉(内線6572)
水・大気環境局 水環境課
課長 森北 佳昭(内線6610)
補佐 富坂 隆史(内線6613)
担当 五味 俊太郎 (内線6602)
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8289

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