報道発表資料
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が2月26日(金)に閣議決定されました。
この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令143号)に規定する温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数等について所要の見直しを行ったものです。
1.改正の趣旨
行政機関(各府省庁、地方公共団体)における温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数等について、排出係数の経年変化等を踏まえた見直しを行うもの。
2.改正の内容
以下の項目に係る見直しを行う。
[1] 二酸化炭素
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- 燃料の燃焼に係る発熱量の改正
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- 燃料(液化石油ガス及び都市ガス)の燃焼に係る排出係数の改正
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- 他人から供給された電気の使用に係る排出係数の改正
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- 一般廃棄物(廃プラスチック類)の焼却に係る排出係数の改正
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- 合成繊維及びごみ固形燃料(RDF)の焼却に係る排出係数の追加
[2] メタン
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- 燃料の燃焼に係る発熱量の改正
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- 家畜のふん尿処理等に係る排出係数の改正
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- 殻及びわらの焼却に係る排出係数の改正
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- 廃棄物の埋立処分に係る算定方法及び排出係数の改正
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- し尿処理施設に係る排出係数の改正
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- 浄化槽の使用に係る排出係数の改正
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- 一般廃棄物の焼却に係る排出係数の改正
[3] 一酸化二窒素
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- 燃料の燃焼に係る発熱量の改正
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- 家畜のふん尿処理等に係る排出係数の改正
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- 化学肥料の施肥に係る排出係数の改正
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- 化学肥料以外の肥料の施肥に係る排出係数の改正
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- 殻及びわらの焼却に係る排出係数の改正
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- し尿処理施設に係る排出係数の改正
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- 浄化槽の使用に係る排出係数の改正
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- 一般廃棄物の焼却に係る排出係数の改正
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- 産業廃棄物(下水汚泥)の焼却に係る排出係数の改正
[4] ハイドロフルオロカーボン
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- 自動車用エアコンの使用に係る排出係数の改正
3.施行期日
平成22年4月1日
改正後の本施行令別表第8(廃棄物の埋立処分に係る算定方法)の規定は、平成22年度以降の報告について適用する。
添付資料
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8355
課長:高橋 康夫(6770)
課長補佐:山本 博之(6790)
担当:西迫 里恵(6779)