報道発表資料

この記事を印刷
2010年02月12日
  • 再生循環

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)

 石膏ボードを含む建築物の解体工事時の分別解体に関して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通省・環境省共管)が平成21年2月9日に公布されましたので、お知らせします。

1.趣旨

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成14年法律第104号。以下「法」という。)においては、特定建設工事を用いた建築物等に係る解体工事等について、特定建設資材が廃棄物となったものをその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、分別解体等を行わなければならないこととされており、当該基準の中では、解体工事等の工程において従わなければならない順序が規定されています。
 一方、石膏ボードについては、防火性、耐火性に優れた特性を活かし、建設物の壁材等として広く使用されていますが、石膏ボードと特定建設資材である木材が張り合わされた内装材等について、解体工事時にまとめて取り外した場合、細かくなった石膏ボードと木材が混ざり合い、取り外し後の分別は困難なため、特定建設資材である木材の分別の支障となっています。
 このため、分別解体等の段階で、可能な限り木材とその他の建設資材の分別を進めるため、解体工事等の順序において、解体の際に木材と同時に取り外してしまうと木材の分別の支障となる石膏ボードその他の建設資材について、あらかじめ取り外してから木材を取り外す旨の規定を追加することとします。
 なお、平成20年12月にとりまとめられた「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討について とりまとめ」(社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会・中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会合同会合)においても、「石膏ボードについては、…まずは解体時の現場分別の徹底についての措置を講じる…べきである。」とされています。

2.概要

(1)
解体工事の順序の改正
施行規則第2条第3項に規定する解体工事の順序に、以下の事項を追加。

 解体工事の工程において内装材に木材が含まれる場合には、木材と一体となった石膏ボードその他の建設資材(木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。)をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さなければならない。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りではない。

(2)
分別解体等の計画記載事項の改正

 上記(1)の改正に伴い、施行規則第2条第2項第4号に定める解体工事である場合の分別解体等の計画の記載事項について、上記(1)に規定する順序によりがたい場合にあってはその理由を記載する旨を追加。

3.公布日及び施行日

公布日:
平成22年2月9日
施行日:
平成22年4月1日
2.(1)の規定について、施行日に既に着手している建設工事については、所要の経過措置を設ける。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
課長:坂川 勉(6871)
専門官:相田 俊一(6876)
担当:今井 亮介(6878)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。