報道発表資料

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1999年09月06日

自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正に対する意見の募集結果について

1.環境庁では、本年7月12日、大型トラックや小型二輪自動車等の騒音規制の強化等を内容とした、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の一部改正案の概要について、公表を行い、これに対し、1ヶ月間、郵送、ファックス及び電子メールによる意見の募集を行いました。

2.今般、その結果と寄せられた意見(64件)に対する環境庁の考え方を別添のとおり取りまとめたので、公表するものです。

3.環境庁では、平成11年中に騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の一部改正を行う予定です。

自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正に対する意見の募集結果について            

平成11年9月6日
環   境   庁



 環境庁では、[1]大型車の全輪駆動車、トラクタ、クレーン車、トラック、[2]中型車の全輪駆動車、トラック、[3]小型二輪自動車及び[4]第二種原動機付自転車に係る騒音規制の強化等を内容とした、騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の一部改正案の概要について、平成11年7月12日に公表しました。
 これに対し、本年8月11日までの間、郵送、ファックス及び電子メールによる意見の募集を行い、今般、その結果と寄せられた意見(64件)に対する環境庁の考え方を別添 のとおり取りまとめたので、公表いたします。
 なお、寄せられた意見については、取りまとめの便宜上、案件毎に適宜集約させて頂きました。また、本改正案に直接関係ないと考えられる意見については、取りまとめており ません。
 環境庁では、平成11年中に騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」の一部改正を行う予定です。
 今回、御意見をお寄せいただいた方々の御協力に厚く御礼を申し上げますとともに、今後とも、環境保全行政の推進に御協力頂きますようお願い申し上げます。

[別 添]    [環境庁に寄せられた意見とそれに対する環境庁の考え方]

1.自動車騒音の大きさの許容限度の一部改正案に対する意見:64件
2.寄せられた意見の概要とそれに対する環境庁の考え方

意 見 の 概 要 意見に対する環境庁の考え方
1 規制強化対象自動車に対する意見
今回の規制強化対象自動車以外の車種についても規制強化するべきではないか。 今回の規制強化対象自動車以外の車種については、平成8年から「自動車騒音の大きさの許容限度(環境庁告示)」を逐次改正し、規制強化の手続きを既に終了しております。
二輪車で音がうるさいのは、騒音規制を違反している暴走族等であるため、二輪車は今回の規制強化の対象とすべきではない。 小型二輪自動車等については、平成11年4月に公表した「自動車騒音低減技術に関する第4次報告書」において、平成4年及び7年の中央環境審議会等の答申で示された許容限度設定目標値(以下目標値)を達成できる見通しが立ったと技術評価されたことから、今回、規制強化を行うものです。
2 許容限度の改正値に対する意見
許容限度の改正値は、もっと厳しくするべきではないか。 今回の許容限度の改正値は、目標値に沿ったものであり、各車種毎に技術的に可能な限りの低減を図ったものです。
二輪車の近接排気騒音の許容限度は、四輪車よりも厳しい数値ではないか。 二輪車と四輪車では、近接排気騒音試験時のエンジン回転数の設定条件が異なるため、双方の許容限度を直接比較することはできません。
二輪車の音は、四輪車のドライバーに存在を知らせる手段の一つであるため、許容限度は現行値よりも厳しくするべきではない。 環境改善のためには、目標値をできるだけ早期に達成する必要があると考えており、今回、目標値達成の技術的見通しが立った小型二輪自動車等について、騒音低減を図るため、許容限度の改正を行うものです。
消音器を改造した車両に対し、適用される許容限度を規制強化するべきではないか。 消音器の改造による使用過程車の騒音増加を抑制する手法として効果的である近接排気騒音について、規制強化を行うこととしております。
許容限度には、音の大きさだけでなく「音の質」も加えるべきではないか。 許容限度には、騒音計を用いて定量的に測定を行うことができる「音の大きさ」を採用しており、これは国際的に多くの国や機関で採用され、一般的なものとなっております。
3 消音器(マフラー)の不正改造車に対する意見
消音器の不正改造車に対して、環境庁はどのように対処するのか。 消音器の不正改造車に対しては、近接排気騒音規制が効果的であり、この規制を用いて道路運送車両法に基づく自動車の検査や街頭での取締りを行うことにより、騒音が増加するような改造を有効に抑制することが可能であると考えております。このため、今回、近接排気騒音の規制強化を行うこととしております。
消音器の不正改造車の取締りをもっと強化すべきではないか。
4 その他
ース用の消音器や明らかに違反していると思われる消音器の販売に対して規制を行うべきではないか。 これらの消音器を装着した車両については、近接排気騒音規制の適用が可能であるため、これらの消音器の取付を抑制する対策として、今回、近接排気騒音の規制強化を行うものです。
自動車騒音問題を改善するためには、発生源対策以外の対策も必要ではないか。 発生源対策以外の道路交通騒音対策として、平成7年3月の中央環境審議会答申で提言された方針に沿い、地域の状況に応じて、道路構造対策、交通流対策、沿道対策等の各種対策の推進を図るため、地方自治体による計画の策定等の取組を支援しております。
連絡先
環境庁大気保全局自動車環境対策第二課
課 長 :松本 和良(内線6550)
 補 佐 :中谷 育夫(内線6552)
 担 当 :上岡 一雄(内線6555)