報道発表資料

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1999年09月06日

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について

本年の通常国会で成立した鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律(平成11年法律第74号)の施行期日を定める政令が9月7日(火)に閣議決定される。同法は平成11年9月15日から施行される。

 本年の通常国会において、特定鳥獣保護管理計画制度の創設等を内容とする鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律が成立し、本年6月16日に公布されたところであるが、同法は、公布の日から三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとされていることから、同法の施行期日を平成11年9月15日と定めるものである。ただし、狩猟免許制度の改善に関する改正規定は、平成12年4月16日から施行する。

(参考)鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を改正する法律の概要

(1)特定鳥獣保護管理計画制度の創設

[1] 著しく増加又は減少した鳥獣がある場合であって、長期的な観点から当該鳥獣の保護繁殖を図るために必要がある場合に、個体数管理、生息地管理等を内容とする当該鳥獣の保護管理に関する計画(特定鳥獣保護管理計画)を都道府県が策定する制度を創設する。

[2] 特定鳥獣保護管理計画を策定した場合には、国が定めた制限に代えて、都道府県が狩猟に関してより緩い制限を定めることができることとする。

(2)狩猟免許制度の改善

 野生鳥獣の保護管理の担い手としての狩猟者の減少防止を図るため、乙種狩猟免状を交付された者は、丙種狩猟免状を交付されていなくても空気銃等を扱えることとする。

乙種・・・装薬銃(散弾銃、ライフル銃)      
丙種・・・空気銃、圧縮ガス銃

連絡先
環境庁自然保護局野生生物課鳥獣保護業務室
課 長 :森 康二郎(6460)
 室 長 :上河 潔 (6470)
 補 佐 :東海林克彦(6471)