報道発表資料
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第11条第2項の規定に基づき、ヘルペステス・ヤヴァニクス(ジャワマングース)の防除に関し、本日、以下のとおり一部改正の上、公示しましたのでお知らせします。
1.防除の公示を行う特定外来生物
ヘルペステス・ヤヴァニクス(以下「ジャワマングース」という。)
2.改正の経緯
これまで、我が国におけるジャワマングースの生息地は、鹿児島県奄美大島及び沖縄県沖縄島のみと考えられてきたことから、農林水産大臣及び環境大臣は、「ジャワマングースの防除に関する件」(平成17年6月農林水産省・環境省告示第10号)において、「鹿児島県奄美大島及び沖縄県沖縄島」を当該防除の対象地域として防除を行ってきました。
しかし、昨年、鹿児島県鹿児島市においても、その生息が確認されました。当該種は、生存能力が非常に高い上、食物に対する選択性が小さく、あらゆる小動物を捕食しうることから、分布が拡大した場合には生態系等に被害が及ぶおそれが大きいと考えられます。このため、別紙のとおり防除の公示を一部改正しました。
3.主な改正の内容
- (1)
- 防除を行う区域
「鹿児島県奄美大島及び沖縄県沖縄島」から「全国」に拡大。 - (2)
- 防除の目標
防除区域の拡大にあわせて、防除目標も全国的な内容に改正。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:牛場 雅己(6980)
室長補佐:宇賀神 知則(6983)
担当:大澤 隆文(6987)