報道発表資料

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2010年01月29日
  • 大気環境

「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申)」について(お知らせ)

 平成22年1月28日に開催された中央環境審議会大気環境・水環境合同部会公害防止取組促進方策小委員会(委員長:坂本和彦埼玉大学大学院理工学研究科教授)において、平成21年8月19日に環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」の答申案が取りまとめられ、1月29日付けで中央環境審議会会長から答申がなされました。
 環境省では、本答申を踏まえ、所要の措置を講ずることとしています。

I 経緯

 近年の環境問題の多様化等を背景として、公害防止対策を取り巻く状況は構造的に変化してきており、こうした中で、昨今、基準の遵守の確認等、公害防止対策の適確な実施の必要性が高まっている。
 環境省においては「効果的な公害防止取組促進方策検討会」を開催し、平成20年4月に報告書を取りまとめたところであるが、これを踏まえ、効果的・効率的に公害防止を実施するための方策等に関し、制度的な対応の必要性も含めて大気環境分野及び水環境分野を通じた横断的な検討を更に深めるため、平成21年8月19日付けで環境大臣から中央環境審議会長に対し、今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について諮問が行われた。
 本諮問は大気環境部会及び水環境部会の所掌に係るものであるため、大気環境・水環境合同部会に付議され、その調査審議を専門的かつ集中的に進める観点から同部会の下に設置された「公害防止取組促進方策小委員会」において平成21年9月から審議が重ねられ、意見募集(パブリックコメント)を経て、平成22年1月28日開催の同小委員会で答申案が取りまとめられた。これを受けて、1月29日付けで中央環境審議会会長から環境大臣に対し答申がなされた。

II 答申の概要

事業者による法令遵守の確実な実施
意図的な排出測定データの未記録又は改ざんに対し罰則を設けることが必要。
水質汚濁防止法の測定項目・測定頻度を明らかにすることが必要。
事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進
排出基準の超過があった場合に、事業者による速やかな改善を促すことが必要。
大気汚染防止法の排出基準の適用に関して、非定常時における取扱い、合理的な平均化時間の設定方法等を明らかにすることが必要。
公害防止管理者に対する表彰の実施も、取組の促進措置として有効。
事業者及び地方自治体における公害防止体制の高度化
「事業者向けガイドライン」の普及と積極的な利用を推進することが必要。
公害防止管理者等を対象とした研修に、幅広い事業者の参加が得られるよう努めることが必要。
事業者の公害防止管理体制等に関する情報を、自治体が得るための方策を講ずることが必要。
自治体や事業者、地域住民による協議会等について一層の活用を図ることが重要。
地方環境研究所等が行う環境研究や人材育成の支援を図ることが必要。
地域ぐるみでの公害防止の取組の促進と環境負荷の低減
事業者による汚染物質の排出削減の取組の必要性を、責務として明確化することが必要。
事業者による測定データ等の公表の推進を図ることが必要。「環境配慮促進法」で大企業者は環境報告書の公表等に努めるものとされ、これを活用することも有効。
地域のパートナーシップによる公害防止の取組を促進することが重要。
地方自治体や企業での公害防止対策の経験者の知識・技術が、地域の中で発揮されるような取組を進めることが重要。
排出基準超過時や事故時における自治体の機動的な対応の確保
大気汚染防止法の改善命令等の発動要件を「排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合」とすることを検討する必要。
水質汚濁防止法の「事故時の措置」の対象物質・施設を拡大することが必要。
公害防止法令に基づく事務手続等の合理化
複数の法令に基づく届出手続を整理することが必要。
各法律の政令市の範囲の整合を図ることが必要。

III 今後の予定

 環境省においては、本答申を踏まえ、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の改正事項等を検討し、必要な措置を講じていく予定。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課
直通 03-5521-8289
代表 03-3581-3351
課長 木村 祐二(内線6510)
補佐 庄子 真憲(内線6512)

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