報道発表資料

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2010年01月28日
  • 自然環境

「自然公園法施行規則及び自然環境保全法施行規則の一部を改正する環境省令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)が、第171回通常国会において成立し、平成21年6月3日に公布されました。
 この改正法の施行に伴い、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)及び自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)の一部を改正することを検討しています。
 本案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年1月28日(木)から平成22年2月28日(日)までの間、パブリックコメントを実施します。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。

 平成21年6月3日に公布された自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)においては、[1]公園事業の執行に関する規定の整備、[2]特別地域内等における行為規制の拡充、[3]海域公園地区制度の創設、[4]利用調整地区制度の見直し、[5]生態系維持回復事業制度の創設等の改正を行いました。
 改正法の施行に伴い、公園事業の執行の認可等の申請書等に関する規定、特別地域、海域公園地区等において許可を要する行為として新たに追加された行為の許可基準及び許可等を要しない行為に関する規定、利用調整地区制度の見直しに伴う不要認定行為及び立入り認定の基準に関する規定、生態系維持回復事業の事業内容及び確認・認定の基準等に関する規定等を定めるため、自然公園法施行規則及び自然環境保全法施行規則の一部を改正することとしています。
 本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成22年1月28日(木)から平成22年2月28日(日)までの間、パブリックコメントを実施しますので、御意見のある方は別紙の「御意見募集要項」に沿って、御提出下さい。
 皆様からいただきました御意見につきましては、標記環境省令の制定に際し参考にさせていただきます。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局国立公園課
課長:上杉 哲郎(6440)
課長補佐:川越 久史(6444)
担当:岩浅 有記(6445)

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