報道発表資料

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2010年01月26日
  • 自然環境

外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたシママングースに係る特定飼養等施設の基準の細目等及び同法施行規則の一部改正について(お知らせ)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、シママングース(Mungos mungo)が特定外来生物に指定されたこと等に伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則が一部改正され、本日の官報にて公布されました。
 あわせて、基準の細目等及び外来生物法施行規則の一部改正について平成21年12月8日(火)から平成22年1月7日(木)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてお知らせします。
 また、外来生物法に基づくシママングースに係る規制が平成22年2月1日(月)より開始されますのでお知らせします。

1.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正

 学識者意見(第5回特定外来生物等専門家グループ会合)及び当該種の特徴等の実態を踏まえ、特定外来生物であるジャワマングースと同等の特定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。(別紙1)

2.外来生物法施行規則の一部改正

 外来生物法第4条第2号の「主務省令で定めるやむを得ない事由」として、「厚生労働省等の職員が食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく検査等に伴って保管又は運搬をすること」を外来生物法施行規則第2条に追加しました。

3.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等及び外来生物法施行規則に係るパブリックコメントの結果について

 特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等及び同法施行規則の一部改正に関し、平成21年12月8日(火)から平成22年1月7日(木)にかけて意見募集(パブリックコメント)を実施し、以下の結果を得ました。

(1)意見の提出状況

メール FAX 郵送 合計
個人 1通 1通
団体 1通 1通
2通 2通

(2)整理した意見の総数

2件

(3)意見の概要と意見に対する考え方

 頂いた意見について、意見概要を取りまとめ、意見に対する考え方を整理しております。(別紙2)

4.特定外来生物に指定されたシママングースの規制の開始

 シママングースについては、平成22年2月1日(月)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。  外来生物法により指定された特定外来生物の飼養等は原則として禁止されていますが、学術研究等の定められた目的で、定められた基準を満たす施設の中で取り扱う場合には許可を得ることができます。  現在、当該種を飼養等している場合は、平成22年7月31日(土)までに飼養等許可申請を行ってください。申請は、全国の地方環境事務所等(別紙3)にて受け付けています。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:牛場 雅己(6980)
室長補佐:宇賀神 知則(6983)
担当:大澤 隆文(6987)

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