報道発表資料
平成21年7月29日から8月28日まで御意見の募集(パブリックコメント)を行った「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」の一部を改正する省令案の概要において、指定調査機関の指定等を申請する者から新たに手数料を徴収することにしていたところですが、今般、当該手数料の額について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成22年1月19日(火)から平成22年2月20日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1.パブリックコメントの背景
環境省では、平成21年4月24日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律を施行するため、平成21年7月に取りまとめられた「今後の土壌汚染対策の在り方について(答申)」を踏まえ、「土壌汚染対策法施行令」、「土壌汚染対策法施行規則」及び「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」の一部改正を行うこととしています。
このうち、「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令」については、その省令の一部を改正する省令案の概要を作成し、平成21年7月29日から平成21年8月28日までパブリックコメントを実施したところですが、この中で、新たに徴収することとしていました指定調査機関の指定等の申請に係る手数料の額について、平成22年1月19日(火)から2月20日(土)までの間、広く国民の皆様から御意見をお聴きすることといたします。
2.パブリックコメントの対象
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令案」のうち手数料の額の案について
3.資料の入手方法
資料は、以下により入手可能です。
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環境省HP
(https://www.env.go.jp/info/iken/) - ○
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電子政府の総合窓口
(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public) - ○
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窓口での配付
環境省水・大気環境局土壌環境課
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館23階)
入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。
4.パブリックコメントの期間(意見募集開始日及び終了日)
平成22年1月19日(火)~平成22年2月20日(土)
5.意見提出先・提出方法
以下の記入要領に従って日本語で御記入の上、電子メール、FAX、郵送のいずれかの方法で、下記の提出先まで送付してください。
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- 御意見は日本語で提出してください。
- ※
- 件名は「改正指定調査機関省令の手数料の額の案に対する意見」としてください。
- ※
- 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
【記入要領】
- (宛先)
- 環境省水・大気環境局土壌環境課 改正指定調査機関省令の手数料の額の案 パブリックコメント担当
- (件名)
- 改正指定調査機関省令の手数料の額の案に対する意見
- [氏名]
- (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署及び担当者名)
- [住所]
- [電話番号]
- [FAX番号]
- [意見]
- ・
- 該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記してください。)
- ・
- 意見内容
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- 理由(根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
【提出先及びお問い合わせ先】
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環境省水・大気環境局土壌環境課
住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(代表)(内線6680)、FAX:03-3501-2717
電子メール:mizu-dojo@env.go.jp
6.その他
皆様から頂いた御意見につきましては、今後の施策における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御承知ください。
御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号、及びメールアドレスを除き、すべて公開する可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-3581-3351
課長:笠井 俊彦(内線 6650)
補佐:足立 晃一(内線 6652)
補佐:今野 憲太郎(内線 6651)
担当:下平 剛之(内線 6680)