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2010年01月08日
  • 保健対策

障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定に関する中央環境審議会答申について(お知らせ)

 1月7日(木)、中央環境審議会環境保健部会が開催され、平成21年12月11日付けで環境大臣から中央環境審議会に諮問された公害健康被害の補償等に関する法律の規定による「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定について審議された。同部会の後、中央環境審議会の答申が行われた。
 環境省は、この答申を受け、必要な告示を行い、平成22年度の補償給付に適用する予定。

答申の概要

障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定

(1) 趣旨
 公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、障害補償費の算定の基礎となる「障害補償標準給付基礎月額」並びに遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基礎となる「遺族補償標準給付基礎月額」を改定するもの。
(2) 内容
 障害補償標準給付基礎月額は、前々年の賃金構造基本統計調査報告(以下、「賃金センサス」という。)による労働者の性別及び年齢階層別の平均賃金の80%(遺族補償の月額にあっては70%)に、前年の賃金推計アップ率を乗じて算出する。
 賃金センサス全体の推移と2.5%以上乖離している年齢階層については、回帰分析手法を用いて補正し、改定額を算出している。さらに、この方法で算出した結果、対前年度比2.0%を超える増減率となった年齢階層については、当面の間、その上限又は下限を2.0%とすることによって、急激な増減を緩和することとした。
 具体的な金額は、別紙のとおり。
(3) 今後の取扱い
 環境省としては、中央環境審議会の答申を受け、本年度中に「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の告示を行い、4月以降の障害補償費、遺族補償費等について適用する予定。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課保健業務室
直通:03-5521-8255
代表:03-3581-3351
室長:森口 裕(6320)
係長:名和 範仁(6323)

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