報道発表資料
本日の事務次官等会議において「地方公共団体手数料令の一部を改正する政令」が決定された。本政令は、最近における人件費の増加等の経済情勢等にかんがみ、「温泉法」に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づく狩猟免許の申請に対する審査等に係る手数料の最高限度額の引上げを行うものである。
1. | 改正の概要 |
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地方公共団体が機関委任事務として処理する事務のうち、特定の個人のためにするものについては、地方公共団体は「地方公共団体手数料令」に定めるところにより種々の手数料を徴収することができることとされている。 この手数料の最高限度額については、地方公共団体が当該手数料に係る事務を行うのに必要な経費を賄い得る適正な額とするため、おおむね3年に一度見直しを行っているが、今般、前回見直し時(平成7年2月)以降の物価の上昇、事務処理に必要な経費に関する実態調査の結果等を勘案し、「温泉法」及び「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づく事務に係る手数料の最高限度額について、別紙のとおり引き上げることとする。 |
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2. | 今後の予定 |
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9年11月25日(火) | 閣議 | |
11月28日(金) | 公布・施行(温泉法関係) | |
10年 4月16日(木) | 施行(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係) |
(別紙)
(1)温泉法関係
手数料の名称 | 現 行 | 改 正 案 | 引上げ率 |
土地掘削許可申請手数料 | 110,000円 | 120,000円 | 9.1% |
ゆう出路増掘又は動力装置の許可の申請手数料 | 100,000円 | 110,000円 | 10.0% |
温泉利用許可申請手数料 | 34,000円 | 35,000円 | 2.9% |
(2)鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係
手数料の名称 | 現 行 | 改 正 案 | 引上げ率 | |
狩猟免許申請手数料 | (第7条第3項) | 3,500円 | 3,900円 | 11.4% |
(その他) | 4,800円 | 5,300円 | 10.4% | |
狩猟免状再交付手数料 | 930円 | 1,100円 | 18.3% | |
狩猟免許更新申請手数料 | 2,600円 | 2,900円 | 11.5% | |
狩猟者登録手数料 | 1,800円 | 1,900円 | 5.6% | |
狩猟者登録証再交付手数料 | 980円 | 1,100円 | 12.2% | |
狩猟者記章再交付手数料 | 940円 | 1,000円 | 6.4% | |
鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 2,900円 | 3,400円 | 17.2% |
- 連絡先
- 環境庁自然保護局施設整備課(温泉法関係)
課長:松浦 雄三(内線6450)
担当:今井 正之(内線6458)
環境庁自然保護局野生生物課鳥獣保護業務室
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係)
室長:守口 典行(内線6470)
担当:春日 陽一(内線6473)