報道発表資料
廃棄物処理法に基づき、初めての石綿無害化処理に係る大臣認定を行いましたので、お知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、石綿が含まれている産業廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、本日(12月25日)付けで認定を行いましたのでお知らせします。
1.認定取得者
- (1)
- 住所、名称、代表者の氏名
-
三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地
三重中央開発株式会社 代表取締役 金子文雄 - (2)
- 施設設置場所
- 三重県伊賀市予野4696番1,2、4700番1,2、4701番1,5,6,7,10,11、4702番1,2,3
- (3)
- 施設の種類
- 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
- (4)
- 処理を行う廃棄物の種類
- 廃石綿等
- (5)
- 処理の方法及び処理能力
- 溶融(ジオメルト法) 27トン/日 (13.5トン×2基)
- 2.認定年月日
- 平成21年12月25日
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3156
課長:坂川 勉(内線 6871)
課長補佐:谷口 和之(内線 6873)
担当:峯 勝之(内線 6873)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成21年8月17日
- 石綿廃棄物の無害化処理認定申請について(お知らせ)