報道発表資料
1.エコマーク商品類型の新認定基準について
「再生材料を使用したタイル・ブロック」「生分解性潤滑油」「木材等を使用したボード」について、1998年7月1日付けで新認定基準として制定した。
これは、「エコマーク事業実施要領」(平成8年3月改正)で制定したライフサイクルの概念に基づき、既存の商品類型の認定基準を全面的に見直し、新たに策定するものである。
・タイル・ブロックについては、建設廃材、焼却灰・溶融スラグ、上下水道汚泥等の廃棄物の有効利用を促すため、種々の再生材料について認定を受けられるよう対象範囲の見直しを含めて検討を行った。
・生分解性オイルについては、従来3つの商品類型を「生分解性潤滑油」として一本 化し、生態系への影響に関する基準も新たに取り入れた。
・木質ボードについては、再・未利用木材の配合率の基準を従来より高くしたほか、室内環境への化学物質放出防止の観点から、ホルムアルデヒド等についての基準を盛り込んだ。
2.エコマーク商品類型「情報用紙」「印刷用紙」の一部改定について
エコマーク商品類型「情報用紙」「印刷用紙」(1997年11月28日制定)について1998年7月1日付けで 基準
3.その他「商品区分」の改定を行いました。
(財)日本環境協会エコマーク事務局ののエコマーク推進委員会(座長:森嶌昭夫)において、以下のことが審議され、決定された。
1.エコマーク商品類型の新認定基準について
「再生材料を使用したタイル・ブロック」「生分解性潤滑油」「木材等を使用したボード」について、1998年7月1日付けで新認定基準として制定した。
これは、「エコマーク事業実施要領」(平成8年3月改正)で制定したライフサイクルの概念に基づき、既存の商品類型の認定基準を全面的に見直し、新たに策定するものである。
・タイル・ブロックについては、建設廃材、焼却灰・溶融スラグ、上下水道汚泥等の廃棄物の有効利用を促すため、種々の再生材料について認定を受けられるよう対象範囲の見直しを含めて検討を行った。
・生分解性オイルについては、従来3つの商品類型を「生分解性潤滑油」として一本 化し、生態系への影響に関する基準も新たに取り入れた。
・木質ボードについては、再・未利用木材の配合率の基準を従来より高くしたほか、室内環境への化学物質放出防止の観点から、ホルムアルデヒド等についての基準を盛り込んだ。
2.エコマーク商品類型「情報用紙」「印刷用紙」の一部改定について
エコマーク商品類型「情報用紙」「印刷用紙」(1997年11月28日制定)について1998年7月1日付けで 基準6.その他「商品区分」の改定を行いました。
○現認定基準と新認定基準案の比較 ・・・ 別紙
(別紙)
認定基準の比較(主な変更点)
1 再生材料を使用したタイル・ブロック
新基準案 | 現基準 | |
---|---|---|
商品類型 | 再生材料を使用したタイル・ブロック | 廃材を使用したタイル・ブロック |
対象商品範囲 | 現基準に加え、建築用セラミック、建築用ブロック、舗装用コンクリート平板 | タイル、道路舗装用煉瓦およびブロック |
再生材料の原料 | 現基準に、廃ガラス、陶磁器屑等12種類を追加 | 建材廃材、廃ゴム、廃プラスチック等5種類 |
再生材料の配合割合 | 全原料に対し、
常温成型品 60%以上 焼成品 50%以上 *生活発生系汚泥等は 各10%減まで認定 |
常温成型品 100%
(結合材除く) 焼成品 焼却灰系 60%以上 スラグ系 40%以上 (全原料に対し) |
重金属等 | 溶出基準および含有(濃度分析)値の提出 | 溶出基準 |
*新認定基準では、上記の他、製造時において環境法規等を遵守することやCO2排出への配慮、製品の廃棄、リサイクルの容易さ等についても規定している。
2 生分解性潤滑油
新基準案 | 現基準 | |
---|---|---|
商品類型 | 「生分解性潤滑油」 | 「生分解性2サイクル機関用エンジンオイル」 「生分解性の油圧作動油」 「生分解性の潤滑油」 |
対象商品範囲 | 現基準を包含 (但し、スプレータイプは対象外) | ・2サイクル機関用エンジンオイル
・油圧作動油 ・グリースを含む潤滑油 |
生分解性 | OECD化学品テストガイドライン
301Bまたは301Cの方法によるASTM D5864の方法による生分解度が60%以上 |
CEC規格
L-33-T82 の方法による生分解度が67%以上 |
生態系への影響 | LC50 ≧ 100 mg/l ( LC50:50%致死濃度) | ― |
有害物質 | EDTA、ノニールフェノール系の界面活性剤を使用しないこと | 規制物質を含有していないこと |
*新認定基準では、上記の他、製造時において環境法規等を遵守すること、容器等についても規定している。
3 木材等を使用したボード
新基準案 | 現基準 | |
---|---|---|
商品類型 | 木材等を使用したボード | 廃木材等を使用したボード |
対象商品範囲 | JIS A5905 および 5908 に規定されたボード又は同等のもの | JIS A5905 ~ 5908 に規定されたボード又はもみがら等を使用した同等のもの |
製品の再・未利用木材配合率 | 木質部 100 % (古紙、麻袋を含む) | 90 %以上 |
木質以外の材料使用率 | 製品全体の5%以下 (重量比) | ― |
添加剤 | 防蟻剤、防腐剤、難燃剤および、トルエン、キシレンの使用のないこと | 有害物質が含有されないこと |
ホルムアルデヒドの放出 | 1.5 mg/l 以下 | ― |
*新認定基準では、上記の他、製造時において環境法規等を遵守すること、製造時の使用エネルギー、焼却処理時の負荷低減等についても規定している。
注)環境に関する基準についての比較
- 連絡先
- 環境庁企画調整局企画調整課環境保全活動推進室
室長 :伊藤 哲夫(6196)
室長補佐 :唐木 徳子(6263)
担当 :荒川 幸一(6267)
(財)日本環境協会エコマーク事務局
専務理事 :櫻井 正昭
理事 :田口 整司
担当 :川本、佐野
電話 :03-3508-2651