報道発表資料

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2009年12月08日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(お知らせ)

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。
 本政令は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」に基づき、シママングース(Mungos mungo)を新たに特定外来生物に追加するものです。
 また平成21年10月9日から11月8日に実施した特定外来生物の選定に係る意見募集(パブリックコメント)について、頂いた御意見及び御意見に対する考え方を整理したので併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 外来生物法に基づき未判定外来生物とされている生物のうち、輸入の届出があったシママングースについて、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえ、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれがあると判定し、特定外来生物に加えるため、外来生物法施行令を改正するものです。(添付資料:資料1)

2.政令の内容

(1)
法第2条第1項の政令で定める特定外来生物の個体としてシママングース(1種)を定める。(別表第1関係)
(2)
この政令の施行期日は、平成22年2月1日とする(附則第1条関係)

3.意見募集の結果

(1)意見の提出状況
メールFAX郵送合計
個人 1通 1通
団体 0通 0通
1通 1通
(2)整理した意見の総数
1件
(3)意見の概要と意見に対する考え方
頂いた意見について、意見概要を取りまとめ、意見に対する考え方を整理しております。(添付資料:資料2)

4.今後の予定

○政令の施行日:
平成22年2月1日(月)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:牛場 雅己  (6980)
室長補佐:宇賀神 知則 (6983)
担当:大澤 隆文  (6987)

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