報道発表資料

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2009年11月30日
  • 水・土壌

「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について(お知らせ)

 環境省は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項及び第2項に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について、平成21年11月30日付けで告示します。
 改正等の概要は、下記のとおりです。

1.国による類型指定

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められる環境基準のう ち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でそれぞ れの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしてお ります。国においては、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する 政令(平成5年政令第371号)に定められた47河川・海域(複数の都道府県の 区域にわたる37河川及び10海域)について類型指定を行っています。

2.改正等の概要

 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、木曽川水系、淀川水系等の10河川及びそれぞれの河川に関係する湖沼並びに琵琶湖を指定しました。

3.施行期日

 平成21年11月30日

4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果

 平成21年3月27日~4月25日の間「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」に関して意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8314  
代表:03-3581-3351
課長:森北 佳昭 (内線6610)
課長補佐:富坂 隆史(内線6613)
担当:鈴木 晶(内線6626)

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