報道発表資料

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2009年11月30日
  • 水・土壌

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加等に係る環境省告示等について(お知らせ)

 環境省は、11月30日、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準(以下「健康保護に係る水質環境基準」という。)及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(以下「地下水環境基準」という。)の項目の追加及び基準値の変更について告示します。
 本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しについて(第2次答申)」(平成21年9月15日)を踏まえたものです。
 本告示により、健康保護に係る水質環境基準については新たに1項目、地下水環境基準については新たに3項目が追加されます。
 また、同日、環境大臣から中央環境審議会に対し、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」諮問を行います。

 

1.水質汚濁に係る環境基準について

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚 濁に係る環境基準のうち、健康保護に係る水質環境基準及び、地下水環境基 準については、現在26項目が定められています。

2.改正の概要

公共用水域においては、新たに健康保護に係る水質環境基準項目として、1,4―ジオキサンを追加します。
地下水においては、新たに地下水環境基準項目として、塩化ビニルモノマー、1,4―ジオキサンを追加します。また、現行のシス―1,2―ジクロロエチレンにかわり、1,2―ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)を新たに地下水環境基準項目として追加します。
1,1―ジクロロエチレンについては、健康保護に係る水質環境基準及び地下水環境基準における基準値を見直し、現行の0.02mg/Lから、0.1mg/Lとします。

新たに追加する項目

項目名基準値
公共用水域1,4―ジオキサン0.05mg/L以下
地下水塩化ビニルモノマー0.002mg/L以下
1,2―ジクロロエチレン0.04mg/L以下
1,4―ジオキサン0.05mg/L以下

基準値を見直す項目

項目名 新たな基準値 現行の基準値
公共用水域
・地下水
1,1―ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.02mg/L以下

3.施行期日

 平成21年11月30日

4.水濁法に基づく排出水の排出の規制等に関する諮問について

 1,4―ジオキサン等が環境基準として新たに追加・見直しされた状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、11月30日、環境大臣から中央環境審議会(会長:鈴木基之 放送大学教授・国際連合大学特別学術顧問)に対し、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」諮問を行います。この諮問は、同審議会水環境部会(部会長:松尾友矩 東洋大学教授)に付議されます。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8314  
課長:森北 佳昭 (内線6610)
課長補佐:富坂 隆史 (内線6613)
担当:鈴木 晶  (内線6626)

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
直通:03-5521-8309
室長:是澤 裕二 (内線6670)
室長補佐:遠藤 光義 (内線6672)
担当:中嶋 進  (内線6675)

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