報道発表資料

この記事を印刷
2009年10月29日
  • 再生循環

「支障除去等に関する基金のあり方懇談会」報告書のとりまとめについて(お知らせ)

 平成10年度より産業界と国が協力して造成している「産業廃棄物適正処理推進基金」(以下「基金」という。)の平成22年度以降のあり方を議論する「支障除去等に関する基金のあり方懇談会」(以下「懇談会」という。)において、別添のとおり報告書がとりまとめられました。

 産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分(以下「不法投棄等」という。)がなされ、生活環境保全上の支障又はそのおそれ(以下「支障等」という。)のある事案に対し、廃棄物処理法(以下「法」という。)に基づく行政代執行により支障除去等事業を行う都道府県等を財政支援するため、法に基づき平成10年度より産業界と国が協力して基金を造成しており、平成20年度末までに計72件、約27億円の財政支援を行ってきました。

 基金による支援制度は、現に生じている支障等の除去等を行うという役割だけではなく、都道府県等における不法投棄等事案への対応において、出来るだけ早期に行為者等に対する措置命令を発し、必要に応じて知事等が代執行を行うという手続きを適正に行うための基盤となる機能を有しており、法施行上必要不可欠なものとなっています。
 基金の適正な維持管理と円滑な運用を図るため、昨年3月に産業界からの参画も得て懇談会を設置し、平成22年度以降のあり方について議論を行ってきたところですが、今般、以下のとおり報告書がとりまとめられました。

 今後は、本年度末を目途に開催される予定の懇談会において、平成22年度以降に積み増しすることが必要と見積もられる金額が決定される予定です。

[報告書のポイント]

 環境省が実施する本年度の実態調査において、今後基金により支援が必要と考えられる不法投棄等の事案を精査してこれらの事案にかかる支援必要額を試算し、懇談会において決定。
 この必要額の総額を勘案し、平成22年度以降における産業界からの基金への拠出額を産業界と環境省が調整して決定。
 ただし、積み増し期間は3年間とし、平成22年度以降に新たに発覚する事案は本基金の対象には含めず。
 必要額の試算の対象となった事案で、積み増しされた総額の範囲内では支援ができなかったものがあった場合には、平成22年度以降に新たに発覚する事案等で支援が必要となった事案と併せて、今後改めて検討される新たな支援のスキームにより、可能な範囲で支援。
 新たな支援のスキームについては、産廃特措法の動向等も踏まえつつ、本年度内にも本懇談会において検討に着手し、平成24年度末までの3年間で結論。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
代表:03-3581-3351
室長:荒木 真一(内線 6881)
室長補佐:佐藤 匡廣(内線 6882)
室長補佐:大川  仁 (内線 6884)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。