報道発表資料

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2009年10月22日
  • 水・土壌

汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令の制定及び本省令に係る土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 本年通常国会において成立した土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行に向けて、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令(以下「本件省令」という。)を本日制定・公布しましたのでお知らせいたします。また土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の公募(パブリックコメント)の結果のうち、本件省令に関するものについても、併せてお知らせいたします。

1.汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令の概要

(1)制定の趣旨

 改正法附則第2条(汚染土壌処理業の許可の申請の手続に係る規定)については、本年10月23日までの政令で定める日から施行するとされているところ。土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成21年政令第245号)により、同条の施行日が本年10月23日とされたことに伴い、当該許可申請に必要となる手続の細目のほか、当該許可の基準、汚染土壌の処理に関する基準等を定める必要があることから、そのための省令の制定を行うもの。

(2)省令の内容

[1]汚染土壌処理施設の種類(第1条関係)
 改正法による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という。)第22条第2項第3号において、汚染土壌処理施設の種類が申請書の記載事項として定められていることから、汚染土壌処理施設について、当該汚染土壌処理施設における汚染土壌の処理方法に応じて類型化を行い、それぞれについて定義を定めることとする。
[2]汚染土壌処理業の許可の申請の手続(第2条及び第3条関係)
 汚染土壌処理業の許可の申請の手続に必要な申請書の様式、当該申請書の添付書類及び図面並びに新法第22条第2項第1号から第4号までに規定する事項以外の当該申請書の記載事項について定めることとする。
[3]汚染土壌処理業の許可の基準(第4条関係)
 都道府県知事が[2]の申請に応じて汚染土壌処理業の許可を与える際の基準について、汚染土壌処理施設に係るものと申請者の能力に係るものに分けて定めることとする。
[4]汚染土壌の処理に関する基準(第5条関係)
 汚染土壌処理業者が汚染土壌の処理を行うに当たっての基準について定めることとする。

(3)施行

 改正法の施行の日(平成22年4月1日)

2.意見公募(パブリックコメント)の実施結果について

(1)意見公募の概要

 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案」の概要について、以下のとおり意見募集を行いました。

[1]意見募集期間:
平成21年7月29日(水)から平成21年8月28日(金)まで
[2]告知方法:
環境省ホームページ及び記者発表
[3]意見提出方法:
郵送、FAX又は電子メール

(2)御意見の提出数と内訳(本省令に係る部分のみ)

 120の個人及び団体から、915件の御意見が寄せられました。このうち、本件省令に関する御意見は39の個人及び団体から、述べ118件が寄せられました。

(3)御意見に対する考え方

 御意見に対する考え方は、別紙を御参照下さい。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-3581-3351
課長:田中 聡志(内線 6650)
補佐:足立 晃一(内線 6652)
補佐:今野憲太郎(内線 6651)
担当:福井 陽一(内線 6656)

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