報道発表資料

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2009年10月09日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令」が、本日10月9日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。 施行期日政令は、本年4月24日に成立した土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)の施行期日について定めるもので、施行令改正政令は改正法の施行に伴う関連規定の整備を、行うものです。

1.施行期日政令の概要

 改正法の附則により、(1)汚染土壌処理業の許可の申請に係る規定については公布の日から6カ月以内に、(2)それ以外の規定については平成22年4月1日までに政令で定める日までにそれぞれ施行することとされています。施行期日政令においては、これらの施行日を、(1)については本年10月23日、(2)については平成22年4月1日とするものです。

2.施行令改正政令の概要

 改正法の施行に伴い、現行の土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令について必要な規定の整備を行うものです。詳細については、別添の概要資料を御参照ください。

3.別添資料

・別紙1
土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱
・別紙2
土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案(案文・理由)
・別紙3
土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案参照条文
・別紙4
土壌汚染対策法の一部を改正する法律要綱
・別紙5
土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令案要綱
・別紙6
土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令案(案文・理由)
・別紙7
土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令案新旧対照表
・別紙8
土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令案参照条文
・別紙9
土壌汚染対策法施行令及び宅地建物取引業法施行令の一部を改正する政令案概要

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
直通:03-5521-8338
代表:03-3581-3351
課長:田中 聡志(内線 6650)
補佐:足立 晃一(内線 6652)
補佐:今野憲太郎(内線 6651)
担当:福井 陽一(内線 6656)

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