報道発表資料

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1998年03月06日

一般廃棄物最終処分場等の周辺における環境汚染の防止について

今般、厚生省の調査により、市町村の設置する一般廃棄物の最終処分場全国1901施設のうち、必要な遮水工または浸出液処理設備が設置されていない処分場が538施設(全体の約28%)存在すること等が判明した。
 環境庁としては、1都道府県等の環境部局に対して、周辺環境の状況を把握するとともに、汚染が判明した場合の対策の指導を適切に行うよう通知、2学識者で構成する検討会を設置し、専門家の意見を聞きつつ処分場からの有害物質の排出・拡散等の解明、汚染の状況に応じた適切な対策の在り方の検討等を行うこととしている。
(1) 都道府県・政令市の環境部局に対して、周辺環境の状況を把握するとともに、汚染が判明した場合の対策の指導を適切に行うよう、文書で指導。

(2) 環境庁としても早急に、学識者で構成する対策検討会(座長:福岡大学花嶋教授)を設置し、専門家の意見を聞きつつ不適正な最終処分場からの有害物質の排出・拡散等の解明、汚染の状況に応じた適切な対策の在り方について検討。

(3) 汚染のおそれのある廃棄物の搬入停止等の措置、周辺環境の調査の実施と環境保全対策の検討・実施等市町村の廃棄物部局による対策の指導につき、厚生省に要請。

(4) なお、環境庁では、昨年12月、昭和46年以前に設置された最終処分場についても、平成11年6月17日以降は処分基準が適用されるよう、政令改正を行ったところ。

<参考>

厚生省による実態調査の公表(3月6日公表)

(1) 厚生省では、市町村の設置する一般廃棄物の最終処分場等についての実態を調査し、全国1901施設のうち、必要な遮水工または浸出液処理設備が設置されていない処分場が538施設(全体の約28%)存在することが判明。このうち、廃棄物処理法に違反(昭和52年の最終処分場構造基準施行後に設置)すると認められるものが80施設。
また、焼却灰を野積み等不適切に保管している事例が全国で19件存在。

(2) 厚生省では、発表に際し、以下について、都道府県に対して市町村を指導するよう通知。
{1}汚染のおそれのある廃棄物の搬入停止、基準に適合した処分場の確保
{2}処分場周辺の地下水、排水調査の実施、周辺への拡散防止等対策の検討・実施
{3}不適正保管場所からの焼却灰の搬出と適正処分
連絡先
環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室 長 :太田 (6620)
 補 佐 :高橋 (6621)
 担 当 :高柳 (6625)
地下水・地盤環境室
 室 長 :安藤 (6670)
 補 佐 :油本 (6672)