報道発表資料

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1998年03月10日

「障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定」及び「公害医療機関の診療報酬の額の改定」に関する中央環境審議会答申について

3月9日(月)、中央環境審議会環境保健部会が開催され、3月4日付けで環境庁長官から中央環境審議会に諮問された公害健康被害の補償等に関する法律の規定による1「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の改定、2「公害医療機関の診療報酬の額の算定方法」の改定について審議された。同部会の後、中央環境審議会の答申が行われる見込み(10日メド)。
 環境庁としては、この答申を受け、速やかに必要な告示の改正を行う予定。

○答申(案)の概要

1.障害補償標準給付基礎月額及び遺族補償標準給付基礎月額の改定
 (1) 趣旨
 公害健康被害の補償等に関する法律の障害補償費の算定の基礎となる「障害補償標準給付基礎月額」並びに遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基礎となる「遺族補償標準給付基礎月額」を改定するもの。

 (2) 内容
 別紙1参照。

 (3) 今後の取扱い
 環境庁としては、中央環境審議会の答申を受け、3月中に「障害補償標準給付基礎月額」及び「遺族補償標準給付基礎月額」の告示を定め、4月以降の障害補償費、遺族補償費等について適用する予定。

2.公害医療機関の診療報酬の額の算定方法の改定
 (1) 趣旨
 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害医療機関の診療報酬については、環境庁長官が定める「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」(平成4年5月29日環境庁告示第40号)により算定されている。
 平成10年4月から社会保険診療報酬において喘息治療管理料が新設されることに伴い、公害診療報酬においても喘息治療管理料が適用されるため、同告示別表の公害疾患特掲診療費のうち当該点数と同様の趣旨で設けられている公害外来療養指導料のピークフローメーターを使用した場合の加算を廃止するもの。

 (2) 内容
 公害外来療養指導料のピークフローメーターを使用した場合における加算を廃止する(別紙2参照)。

 (3) 今後の取扱い
 環境庁としては、環境保健部会の審議の後に中央環境審議会の答申を受け、速やかに「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法」の改正を行う予定。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境保健部保健企画課保健業務室
室 長 :岸田 修一(6320)
 主 査 :佐々木 健(6326)
       :増井 英紀(6326)

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