報道発表資料

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1997年06月30日

希少野生動植物種保存推進員の委嘱について

平成9年7月1日付けで、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第51条に基づき、約 500名の方を希少野生動植物種保存推進員に委嘱することとなったのでお知らせする。希少野生動植物種保存推進員の制度は、種の保存には、国民の種の保存の重要性への理解と協力が不可欠との観点から、種の保存に熱意と識見を有する方を委嘱し、名誉職として、普及啓発や生息状況調査等の活動に協力していただくものである。
  1. 希少野生動植物種保存推進員とは

    絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第51条において、環境庁長官は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから、希少野生動植物種保存推進員を委嘱することができるとされている。

    希少野生動植物種保存推進員の主な活動は、以下のとおり。

     
    • (1)絶滅のおそれのある野生動植物種の状況、保存の重要性についての啓発
    • (2)絶滅のおそれのある野生動植物種の生息状況等についての調査
    • (3)希少野生動植物種の個体の所有者、生息地の土地所有者等の求めに応じた種の保存のための助言
    • (4)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために国又は地方公共団体が行う施策に対する協力(環境庁(本庁)、国立公園・野生生物事務所、都道府県等に対する専門的な助言、違反行為防止や保護増殖事業への協力など)

    希少野生動植物種保存推進員は、名誉職で、任期は3年となっている。

  2. 今回の委嘱について

    希少野生動植物種保存推進員については、平成6年7月1日付けで、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関して、各分野における専門的な知識を有し、環境庁が行う施策に種々の協力をいただいている方約 100名を委嘱した。今回は、これらの方の再委嘱と、都道府県の推薦等により、全国の各地域で活動を行っている方約 400名の併せて約 500名の委嘱を行うもの。

連絡先
環境庁自然保護局野生生物課
課長:小林 光  (6460)
 担当:安田、長田(6465)