報道発表資料

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2009年08月28日
  • 地球環境

オゾン層保護対策推進月間の取組について

 9月はオゾン層保護対策推進月間です。
 1987年9月16日に「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択されたことにちなみ、毎年9月を「オゾン層保護対策推進月間」として、国、地方公共団体等において、オゾン層保護・フロン等対策に関する啓発活動を集中的に行います。
 フロンは、有害な紫外線を吸収するオゾン層の破壊や地球温暖化を促進することから、その対策はオゾン層保護のみならず地球温暖化防止のためにも大変重要であり、月間においては、その理解の浸透に努めていきます。

1.オゾン層保護、フロン等対策の経緯と現状

(1)
 フロンは人工的に発明・製造された物質で、化学的に安定し、毒性が無い等の利点から、冷蔵庫や空調(エアコン)の冷媒、建材用断熱材の発泡、スプレー噴射剤、半導体の洗浄剤等、幅広く使われてきました。1974年に米国のローランド博士らが、有害紫外線を吸収しているオゾン層がフロンによって破壊されるメカニズムを発見し、有害紫外線の増加によって人や生態系に影響が生ずる可能性を指摘しました。また、1982年に日本の南極観測隊が南極上空のオゾン全量の異常減少を確認し、1985年には南極上空におけるオゾンホールの形成が確認されました。
(2)
 これらを踏まえ、国際的な議論の下、1985年に「オゾン層保護のためのウィーン条約」が採択され、1987年9月に「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択されました。この議定書では、フロン等の生産・消費を種類別、先進国・途上国別に段階的に削減することを定めており、CFC(クロロフルオロカーボン)は2010年までに、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)は2040年までに、全廃することになっていました。2007年9月に開催されたモントリオール議定書締約国会合では、オゾン層の回復を一層促進するために途上国のHCFC削減スケジュールを前倒し、2030年までにHCFCを全廃することで合意しました。
(3)
 わが国は、1988年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)を制定・施行し、ウィーン条約及びモントリオール議定書に加入しました。同法により、既にCFCは1996年に全廃、HCFCは最大時の20%以下に消費量を削減しており、2020年までに全廃することとしています。また、同法に基づき、環境省では「オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」を毎年とりまとめ公表しています。
(4)
 モントリオール議定書に基づく世界的な取組により、フロン等のオゾン層破壊物質の生産量・消費量は大幅に削減され、フロン等規制は大きな効果を上げました。南極域上空のオゾンホールは、未だにほぼ毎年のように大規模に形成され、依然として深刻な状況が続いていますが、多くの科学的な予測モデルによれば、このまま順調にフロン等規制が実施されると、今世紀中頃には、地球のオゾン全量は1980年以前の状態まで回復すると言われています。

2.フロン等対策の今後の課題

(1)フロン類の回収・破壊等

 フロン等の生産・消費規制により、オゾン層の破壊は食い止められつつありますが、冷蔵・冷凍・空調(エアコン)機器の冷媒等として既に世の中に出回っているフロンの回収・破壊により、オゾン層の回復を一層促進することができます。また、フロンは、種類によっては二酸化炭素の数千倍もの強い温室効果を持つため、フロンを回収することは、地球温暖化防止の観点からも重要です。
 このため、わが国では、2001年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収・破壊法)を制定し、CFCとHCFCのみならず、オゾン層を破壊しないことから代替フロンとして出荷量が増加しているが強い温室効果を持つHFC(ハイドロフルオロカーボン)も対象として、業務用冷凍空調機器からのフロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収・破壊を義務づけられています。
 さらに、フロン類の回収を一層徹底するために行程管理制度の導入、整備時回収等を主な内容とする改正フロン回収・破壊法が、2007年10月から施行されています。また、家庭用エアコン・冷蔵庫については家電リサイクル法、カーエアコンについては自動車リサイクル法により、フロン類の回収が行われています。
 今後とも、これらの法律等に基づき、オゾン層保護及び地球温暖化防止の双方の観点から、フロン類回収の徹底を図ることが重要です。
 また、今年3月に公表された平成20年度経済産業省調査結果により、冷凍空調機器における冷媒フロン類の使用時排出量が従前の見込みよりも多いことが判明し、これまでの回収・破壊の取組に加え、使用時排出防止に向けた取組の検討推進が急務になってきています。

(2)地球温暖化防止の観点からのフロン類対策

 家庭用エアコンには約2,000kg、スーパーなどに設置されているショーケースには約40,000kgものCO2に相当するフロン類が、冷媒として充填されています。
 地球温暖化防止のための京都議定書では、フッ素ガスでは、HFC、PFC(パーフルオロカーボン)、SF6(六フッ化硫黄)が対象(代替フロン等3ガスと呼ばれます)になっていますが、モントリオール議定書で規制されているCFCとHCFCは対象になっていません。しかし、地球温暖化防止のためには、代替フロン等3ガスと同様に、CFC及びHCFCの大気排出を抑制する必要があります。このため、フロン類回収に関する前述の三つの法律では、CFC、HCFC及びHFCを回収対象物質にしています。
 CFC及びHCFCはモントリオール議定書の規制により排出がいずれ少なくなってきますが、逆にHFCは、これらの代替物質として使われ始めたものであり、今後、使用量の増大が予想されていますので、その排出抑制等を推進することがますます重要です。このため、代替フロン等3ガスについても政府の京都議定書目標達成計画(2008年3月全部改定)において位置づけられています。具体的には、上記のような回収等、産業界の計画的取組の推進に加え、代替物質の開発等及び代替製品の利用の促進が挙げられます。
 例えば、フロンを用いないノンフロン製品も開発・普及が進みつつあります。新規の家庭用冷蔵庫ではイソブタン、業務用の冷凍・冷蔵機器の一部ではアンモニアや二酸化炭素等が代替冷媒として利用されるとともに、ダストブロワー(埃飛ばしスプレー)、断熱材等についてもフロン類を使わないもの(ノンフロン)が実用化されているものがあります。
 国においても、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づき、ノンフロン製品の購入に努めていますが、皆様におかれましても、ノンフロン製品の選択が脱フロン類社会に向けて重要です。
 フロン等対策は、オゾン層保護のみならず地球温暖化防止のために大変重要で、かつ効果のあるものですので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

3.オゾン層保護対策推進月間における取組

環境省

(1)ポスター「オゾン層保護対策推進月間(2009年9月1日~9月30日)」

 フロン類の回収を訴えるポスターを、経済産業省等関係府省庁及びオゾン層・気候保護産業協議会と協力して作成し、地方公共団体、国の出先機関、業界団体等に配布し、期間中掲示します。(https://www.env.go.jp/earth/ozone/month/index.html

(2)パンフレット「オゾン層を守ろう2009」

 学校教育や環境イベント等で活用していただくため、オゾン層破壊の状況やその対策をわかりやすく解説したパンフレット「オゾン層を守ろう」を地方公共団体、関係業界に配布します。

(3)ホームページを通じた広報

 環境省ホームページ上に、オゾン層保護対策推進月間に関するページを設置し、上記(1)(2)も含めて、各種普及啓発用資料を紹介しています。本ページから普及啓発用資料を自由にダウンロードしていただけます。 (https://www.env.go.jp/earth/ozone/month/index.html

(4)関連行事への協力

 日刊工業新聞社主催の「第12回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞」を後援し、フロン等対策を通じ、オゾン層の保護や地球温暖化防止に大きく寄与した技術・事業者等に環境大臣賞を贈賞予定です。

地方公共団体

 各地方公共団体において、講演会の開催・イベント会場や庁舎での展示、ポスター・パンフレット等の配布、ホームページやラジオなどを利用した広報等、オゾン層保護・フロン類回収を呼びかける取組が実施されます(別添)。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8329
室長 江口 博行(内6750)
補佐 吉澤 保法(内6751)
担当 高橋 亮介(内6753)

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