報道発表資料

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2009年08月04日
  • 水・土壌

窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の改正(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件について、所要の改正を行いますので、その内容について、広く国民の皆様からご意見をお聴きするため、平成21年8月4日(火)から9月4日(金)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

 水質汚濁防止法(昭和45 年法律第138 号)に基づく窒素含有量、燐含有量についての排水規制の対象となる湖沼を追加等するため、「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼」(昭和60年5月環境庁告示第27号)の改正を行う予定です
 本改正について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、郵送及び電子メール等により、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は[募集要項]に沿って、御提出下さい。

1 改正の趣旨

 環境省では、水質汚濁防止法に基づく窒素含有量、燐含有量の排水基準を定めるとともに、一定の要件を満たす湖沼を排水基準に係る湖沼として指定し、当該湖沼の集水域に立地する特定事業場に対して排水規制を実施しています。

(参考1)国の一律排水基準値
  • 窒素含有量120mg/l(日間平均60mg/l)
  • 燐含有量16mg/l(日間平均8mg/l)
(参考2)排水基準に係る湖沼の要件
  • 燐含有量についての排水基準に係る湖沼:水の滞留時間が4 日間以上である湖沼(特殊な場合を除く。)
  • 窒素含有量についての排水基準に係る湖沼:燐含有量についての排水基準に係る湖沼のうち、窒素含有量を燐含有量で除して得た値が20以下であり、かつ、燐含有量が0.02mg/l 以上の湖沼

 今回、平成20年度に全国の湖沼について実施した水質調査等の結果を踏まえ、上記の要件に該当する湖沼を追加する等、窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を見直すこととしました。

2 改正の内容

 別添のとおり、窒素含有量についての排水基準に係る湖沼として44湖沼、燐含有量についての排水基準に係る湖沼として63湖沼を追加します。

3 意見提出について(詳細は募集要項参照)

提出期限:
平成21年9月4日(金)
提出方法:
募集要項参照

4 添付資料

  • 募集要項
  • 窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の改正(案)について

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8315  
代表:03-3581-3351  
課長:森北 佳昭(内線6610)
課長補佐:星野 徹 (内線6619)
課長補佐:井原 和彦(内線6617)

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