報道発表資料
[1]地球温暖化対策の推進、[2]経済の活性化、[3]地上デジタル放送対応テレビの普及促進を図るために、平成21年度補正予算事業として実施している「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」について、法人等(法人及び個人事業主を指します)がエコポイントの登録申請を行う場合の手続きを定めましたので、公表します。
受付開始は8月7日(金)です。
1.エコポイントの法人等向け登録申請の受付開始について
(1)開始日
平成21年8月7日(金)
(2)申請方法
法人等による登録申請は、[1]まず、法人等の実態や購入内容につき申請をしていただき、[2]その確認後に、購入(リースによる利用を含みます)した製品の保証書等を添えた申請をしていただく、という2段階の申請手続きを基本とします【申請方法A】。
ただし、期間中の申請台数の累計を10台未満と見込む中小企業等は、簡易な申請方法となります【申請方法B】。
また、個人事業主は現在の個人用申請様式を利用して、申請ができます。
なお、法人等においても対象となるグリーン家電の種類、取得できるエコポイント数は個人と同じであり、買い換えの場合に、使用済みの家電について家電リサイクルを行う場合には、リサイクルによるエコポイントも取得できます。
[1] 【申請方法A】法人一般の申請方法
法人一般(申請方法Bを除くすべての法人申請)の申請方法として、以下の2段階の申請手続きを定めます。
- 1)
- インターネットによる法人登録と購入案件登録を行い、申請書に法人登記全部事項証明書、法人住民税納税証明書などの必要書類を添えて郵送していただきます。グリーン家電エコポイント事務局(以下「事務局」とします)で審査を行った後に法人IDを発行します。申請内容については、別添1をご参照下さい。
- 2)
- 法人ID発行後、1)の購入案件登録で登録した対象製品の注文日と納品日が分かる書類(コピー)、保証書(コピー)、家電リサイクル券排出者控(コピー)を添えて事務局まで郵送いただきます。審査終了後、エコポイントが発行され、そのエコポイントを利用した商品との交換が可能となります。
【申請書送付先】
- 〒137-8799 郵便事業株式会社 新東京支店留
- 「グリーン家電エコポイント法人申請A」係
※申請方法の詳細については、追って事務局ホームページなどでお知らせします。
[2] 【申請方法B】中小企業等(申請台数の累計を10台未満と見込む場合)による申請方法
平成22年3月31日までの対象製品の購入台数の累計を10台未満と見込む中小企業等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定義する中小企業や社団・財団法人、NPO法人等)については、[1]よりも簡易な申請方法(1段階)となります。
具体的には、別添2の法人申請Bの書式を利用してインターネット申請又は書面申請を行い、法人住民税納税証明書等に加え、対象製品の注文日と納品日が分かる書類(コピー)、保証書(コピー)、家電リサイクル券排出者控(コピー)を添えて事務局まで郵送いただきます。審査終了後、法人ID とエコポイントが発行され、そのエコポイントを利用した商品との交換が可能となります。
【申請書送付先】
- 〒137-8799 郵便事業株式会社 新東京支店留
- 「グリーン家電エコポイント法人申請B」係
- ※
- 申請方法の詳細については、追って事務局ホームページなどでお知らせします。
- ※
- 中小企業等であっても、申請台数の累計が10台を超えると見込まれる場合や、10台を超えた場合には、申請方法Aでの申請となります。
- ※
- 申請方法A及びBでは、エコポイント申請サポート販売店での地デジアンテナ工事及び省エネ製品等の購入にエコポイントを利用することはできません。
[3] 個人事業主による申請
個人事業主は現在の個人用申請様式を利用して、申請ができます。
具体的には、個人用申請様式によりインターネット申請又は書面申請を行い、対象製品の領収書又は購入証明書(原本:販売店が発行)(別添3参照)、対象製品の保証書(コピー)、リサイクルを行う場合には家電リサイクル券の排出者控(コピー)を貼り付けて、個人申請と同様に事務局まで郵送いただきます。
個人申請と同じく、同時に交換商品申請が可能であり、さらに、対象製品購入と併せてエコポイント申請サポート販売店での地デジアンテナ工事及び省エネ製品等(電球型蛍光ランプ、LED電球、充電式ニッケル水素電池)の購入の際にエコポイントを利用することができます。
【申請書送付先】
- 〒119-5085 郵便事業株式会社 新東京支店留
- グリーン家電エコポイント申請係
- ※
- なお、個人事業主が複数台購入する場合には申請方法A又はBを選択することもできます。
(3)受付期間
法人の申請については、平成21年5月15日から平成22年3月31日までに注文し、納品された対象製品がエコポイント取得の対象となります(企業会計での計上方法を踏まえた扱い)。なお、平成22年4月30日までにエコポイント発行の申請をしていただく必要があります。
個人事業主は平成21年5月15日から平成22年3月31日までに購入した対象製品がエコポイント取得の対象となります。
- ※ 留意事項
-
- ・
- 国から他の補助金等を受けて対象家電製品を購入した場合はエコポイントが取得できません。
- ・
- 地方公共団体(エアコン及び冷蔵庫に限る。)、社団法人等も国から対象製品の購入に関する補助金等を受けている場合を除きエコポイントを取得できます。
なお、地方公共団体が地上デジタル対応TVを購入した場合にはエコポイントは取得できません。
2.問い合わせ先
0570-064-322(一般のお問い合わせ:9-17時(土日祝日含む))
0570-064-229(販売店向け:11-19時(土日祝日含む))
グリーン家電エコポイント事務局ホームページ:http://eco-points.jp/
添付資料
- (参考資料)法人申請方法について [PDF 71 KB]
- (別添1)申請方式法人用A [PDF 769 KB]
- (別添2)申請方式法人用B [PDF 818 KB]
- (別添3)個人事業主向け購入証明書 [PDF 865 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局
代表:03-3581-3351
課長:石飛 博之(内線6050)
補佐:小笠原 靖(内線6051)
担当:一井 里映(内線6051)