報道発表資料

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2009年07月03日
  • 保健対策

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(一次答申)」について(お知らせ)

 平成21年6月26日に開催された第89 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会※において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下、「ストックホルム条約」という。)の附属書改正に伴い追加された9 種類の物質(12 物質 、別表参照)について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。以下「化学物質審査規制法」という。)第2条第2項に基づく第一種特定化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られました。
 この審議結果を踏まえ、中央環境審議会長より環境大臣あてに一次答申がなされました。

※薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会との合同開催。

1.審議の経緯

 平成21年6月23日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について」は、平成21年6月26日に合同開催された「平成21年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会第86回審査部会、第89回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会」において、ストックホルム条約の附属書改正に伴い追加された9 種類の物質(12 物質 、別表参照)について、化学物質審査規制法第2条第2項に基づく第一種特定化学物質への指定に係る審議を頂き、一次答申がとりまとめられました。

2.今後の予定

 環境省、厚生労働省及び経済産業省は、審議結果を踏まえ、今後、これらの物質に対して、必要不可欠な用途として限定的に使用を認めることの可否や、禁止・制限をする際の必要な措置について検討を進めるとともに、化学物質審査規制法施行令を改正し、当該物質を第一種特定化学物質として指定することとしています。

(別表)
CAS番号 官報公示番号 物質名
1763-23-1
2795-39-3*
4021-47-0*
29457-72-5*
29081-56-9*
70225-14-8*
56773-42-3*
251099-16-8*
2-1595
2-2810
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩
307-35-7
2-2803 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)
608-93-5
3-76 ペンタクロロベンゼン
319-84-6
3-2250
9-1652
-1,-2,-3,-4,-5,-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名α-ヘキサクロロシクロヘキサン)
319-85-7
3-2250
9-1652
-1,-2,-3,-4,-5,-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名β-ヘキサクロロシクロヘキサン)
58-89-9
3-2250
9-1652
-1,-2,-3,-4,-5,-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名γ-ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデン)
143-50-0
デカクロロペンタシクロ[5.3.0.0.0.0]デカン-5-オン(別名クロルデコン)
36355-01-8
ヘキサブロモビフェニル
40088-47-9**
3-61 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル)
32534-81-9** ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル)
68631-49-2***
207122-15-4***
3-2845 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
446255-22-7***
207122-16-5***
3-3716**** ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)

*ペルフルオロオクタンスルホン酸塩の例
**商業用ペンタブロモジフェニルエーテルに含まれる代表的な異性体
***商業用オクタブロモジフェニルエーテルに含まれる代表的な異性体
****ジフェニル=エーテルの臭素化物(Br=7~9)として

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8253
室長 戸田英作 (内線6309)
補佐 小岩真之 (内線6324)
担当 末次貴志子(内線6329)

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