報道発表資料

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2009年06月01日
  • 再生循環

使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準について(お知らせ)

 バーゼル法を適切に施行し、実際にはリユースに適さない使用済みブラウン管テレビがリユースの名目で輸出されることのないよう、使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準を別添のとおり策定し、ホームページにて公表するとともに、関係団体等に通知することをお知らせします。
 本基準は、本年9月1日をもって適用となります。

1.使用済みブラウン管テレビを巡る状況
  • 有害特性を有する鉛を含有しており、不適正に処分されると人の健康及び環境に悪影響を及ぼすおそれがあることから、使用済みブラウン管テレビを再生利用(以下「リサイクル」という。)又は処分目的で輸出する際には、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号。以下「バーゼル法」という。)に基づき、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第128号)の規定による輸出の承認を受ける必要がある。
  • 平成23年に予定されている地上デジタルテレビジョン放送への完全移行に伴い、使用済みブラウン管テレビの廃棄量が今後増加することが予測されている。
  • これまでに、バーゼル法に基づく承認を受けずに輸出された使用済みブラウン管テレビ等が、輸出先国の税関においてリユースに適さないと判断され、日本にシップバック(返送)される事例が発生したり、途上国における電気・電子機器廃棄物(e-waste)の環境上不適正な処理による環境汚染の懸念も指摘されている。
2.輸出時における中古品判断基準
  • 本基準は、使用済みブラウン管テレビで実際にはリユースに適さないものが、リユースの名目で輸出されることのないよう、リユース目的での輸出と客観的に判断される基準を示すことにより、輸出者による証明を容易にすることを目的としたもの。
  • 基準を満たさない製品についてはリサイクル目的での輸出とみなし、原則、バーゼル法の規制対象としてバーゼル法に基づく承認を受ける義務を課せられるものとする。

添付資料

連絡先
環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
代表:03-3581-3351
室長:荒木 真一(内線:6881)
係長:西川 絢子(内線:6885)
担当:福井 和樹(内線:6886)

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