報道発表資料
2022年06月23日
- 総合政策
(仮称)いすみ市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)いすみ市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(千葉洋上風力株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)藻場や海生生物等に対する影響について、専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行った上で、環境保全措置を講ずることにより藻場や海生生物等への影響を回避又は極力低減すること
(2) 景観に対する影響について、主要な眺望点からの眺望の特性や利用状況等を把握した上で、客観的な予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえて、主要な眺望点から最大限離隔距離をとる等の措置を講じることにより、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)藻場や海生生物等に対する影響について、専門家等の助言を踏まえ、適切な調査、予測及び評価を行った上で、環境保全措置を講ずることにより藻場や海生生物等への影響を回避又は極力低減すること
(2) 景観に対する影響について、主要な眺望点からの眺望の特性や利用状況等を把握した上で、客観的な予測及び評価を行うこと。また、その結果を踏まえて、主要な眺望点から最大限離隔距離をとる等の措置を講じることにより、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である千葉洋上風力株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の
回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
千葉県いすみ市沖の海域において、最大で出力500,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 千葉洋上風力株式会社
・ 事業位置 千葉県いすみ市沖の海域(事業実施想定区域面積 約86.9km2)
・ 出力 最大500,000kW(単機出力12,000~16,000kW×最大40基)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年5月10日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年6月23日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 木野修宏 (内線 5679)
- 室長補佐
- 豊村紳一郎 (内線 5680)
- 審査官
- 竹内宏徳 (内線 5675)
- 審査官
- 森満輝 (内線 5681)