報道発表資料
2022年08月18日
- 総合政策
中部国際空港滑走路増設事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「中部国際空港滑走路増設事業に係る計画段階環境配慮書」(中部国際空港株式会社)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)離発着回数の増加等による航空機騒音が懸念されるため、適切に調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること
(2)離発着回数の増加等による追加的な影響が懸念されるため、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査を実施し、本事業の実施によるバードストライク等の鳥類に与える影響の予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること
(3)2050年カーボンニュートラルの実現に向け、改正航空法等に基づく空港脱炭素化推進計画の作成や、ターミナルビル等の空港施設における省エネルギー化の推進、再生可能エネルギーの活用促進、空港利用事業者における脱炭素経営の促進等に取り組むこと
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)離発着回数の増加等による航空機騒音が懸念されるため、適切に調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること
(2)離発着回数の増加等による追加的な影響が懸念されるため、専門家等からの助言を踏まえた適切な調査を実施し、本事業の実施によるバードストライク等の鳥類に与える影響の予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること
(3)2050年カーボンニュートラルの実現に向け、改正航空法等に基づく空港脱炭素化推進計画の作成や、ターミナルビル等の空港施設における省エネルギー化の推進、再生可能エネルギーの活用促進、空港利用事業者における脱炭素経営の促進等に取り組むこと
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法は、滑走路の新設(2,500m以上)又は延長(延長後の滑走路2,500m以上かつ延長500m以上)を伴う飛行場及びその施設の変更の事業を第一種事業とし、環境大臣は送付された計画段階環境配慮書※について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣から事業者である中部国際空港株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
今後、国土交通大臣から事業者である中部国際空港株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
愛知県常滑市において、中部国際空港の既存の敷地内に滑走路を増設する事業。
・ 名称 中部国際空港滑走路増設事業
・ 事業者 中部国際空港株式会社
・ 事業位置 愛知県常滑市沖の人工島
・ 事業規模 滑走路の増設(増設滑走路長3,290m×1本)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年7月 4日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年8月18日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年7月 4日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年8月18日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 相澤 寛史 (内線 5679)
- 室長補佐
- 豊村紳一郎 (内線 5680)
- 審査官
- 福田 朋也 (内線 5684)
- 審査官
- 森 満輝 (内線 5681)