報道発表資料

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2022年05月24日
  • 大気環境

「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」等の公布について

1.「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」を本日公布し、令和4年12月1日に施行することになりましたので、お知らせします。

2.また、令和4年2月23日(水)から同年3月24日(木)にかけて実施した「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示(案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせします。

■ 背景

騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「騒音法」という。)及び振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「振動法」という。)においては、規制対象となる要件を定めて規制基準値の遵守や設置届出等の規制を行っているところ、令和2年12月に長野県知事より内閣府規制改革・行政改革担当大臣に対し、大型のコンプレッサー(圧縮機等)の性能は進化している一方で、騒音法及び振動法の基準は長い間改正されておらず、時代の変化に対応することが必要であることから、技術革新を踏まえた基準の見直しを行う旨の要望がなされました。

これを踏まえ、環境省では有識者らにより構成される「騒音規制法及び振動規制法に基づく特定施設の見直し検討に係る検討会」(以下「検討会」という。)を設置し、検討を進めてきた結果、昨年12月24日に騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第346号)を公布し、一定の限度を超える大きさの騒音・振動を発生しないものを環境大臣が指定することで規制対象外とする例外規定を設けました。

■ 規制対象外とする機器の検討結果

上記の例外規定の検討を行うにあたって、本年度に行った実測調査結果等をもとに令和3年2月15日に開催した検討会で議論したところ、発生する騒音が生活環境保全上問題ないと評価できる機器は現状では存在しないものの、機器の圧縮方式がスクリュー式のものについては、原動機の定格出力が大きい機器も含め、発生する振動の大きさが小さく、家屋等の共振を引き起こす可能性は低いことなどが示唆されたことから規制対象外とすることが妥当との報告が取りまとめられました。

■ 制定する告示の概要

この検討会報告を踏まえ、振動規制法施行令(昭和51年政令第280号。以下「振動令」という。)別表第1第2号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機については、「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」において、工場及び事業場における通常の稼働において、当該機器から5m離れた地点における振動が60dBを超えないものとみなされるものとして、機器の圧縮方式がスクリュー式のものを定めることとしました。

なお、規制対象外とする機器については、機器の圧縮方式がスクリュー式のものを一律に対象とするのではなく、メーカーが申請を行ったものを環境省が個別に指定することとし、具体の指定方法は、「低振動型圧縮機の指定に関する規程」で定めることとしました。

■ 告示の施行期日

令和4年12月1日(木)

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示(案)」に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果は、別添4のとおり。

連絡先

環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8299
室長
鈴木 克彦 (内線 5180)
室長補佐
尾崎 徹哉 (内線 5478)
係長
東海林 大輔 (内線 5481)
担当
平山 歩夢 (内線 5449)

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