報道発表資料
2022年05月17日
- 水・土壌
ほう素等に係る暫定排水基準の改正省令の公布について
1.「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を本日公布し、令和4年7月1日(金)から施行することになりましたのでお知らせいたします。
2.本省令は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和4年6月30日(木)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
3.また、令和4年2月8日(火)から同年3月9日(水)にかけて実施した「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせいたします。
2.本省令は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が令和4年6月30日(木)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
3.また、令和4年2月8日(火)から同年3月9日(水)にかけて実施した「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果についても併せてお知らせいたします。
■ 背景
水質汚濁防止法によるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、平成13年7月に一般排水基準を設定した際に、この基準に直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準を設定しました。
その後、順次暫定排水基準の見直しを実施し、現在は11業種について暫定排水基準を設定しています。
本改正は、現行の暫定排水基準が令和4年6月30日(木)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
■ 改正の概要
現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長することとしました。延長後の適用期間は、旅館業及び下水道業については当分の間、その他の8業種については令和7年6月30日までとしました(他1業種(酸化コバルト製造業)は一般排水基準へ移行)。
■ 意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について
本改正に先立って行った、「ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直し案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果は、別添4のとおりです。
■ 今後の予定
令和4年7月1日(金)から施行
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8313
- 課長
- 川又 孝太郎 (内線 5496)
- 課長補佐
- 鈴木 清彦 (内線 5497)
- 係長
- 塚越 詩織 (内線 5506)
- 担当
- 寺内 俊二 (内線 5512)