報道発表資料
2025年10月09日
- 再生循環
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(株式会社かんでんエンジニアリング)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、株式会社かんでんエンジニアリングより申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和7年10月3日(金)付けで認定を行いました。
この度、株式会社かんでんエンジニアリングより申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和7年10月3日(金)付けで認定を行いました。
■ 認定取得者
(1) 住所、名称、代表者の氏名
大阪府大阪市北区中之島六丁目2番27号
株式会社かんでんエンジニアリング 代表取締役 大久保 昌利
(2) 施設設置場所
福島県南相馬市小高区上根沢字四ツ栗1番1
福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1番1及び大島19字浜田58番
滋賀県大津市南郷三丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4
京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字吹上ケ8番1、8番2、8番3、8番5、8番6、21番、22番、23番、23番3、26番2及び27番
奈良県生駒市北田原町1775番1
(3) 施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5) 処理の方法
洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))
(6) 処理能力
洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大5台/1日(認定対象施設数:3基)
大阪府大阪市北区中之島六丁目2番27号
株式会社かんでんエンジニアリング 代表取締役 大久保 昌利
(2) 施設設置場所
福島県南相馬市小高区上根沢字四ツ栗1番1
福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1番1及び大島19字浜田58番
滋賀県大津市南郷三丁目字師匠野625番、641番3、630番及び641番並びに字平津東山670番4
京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字吹上ケ8番1、8番2、8番3、8番5、8番6、21番、22番、23番、23番3、26番2及び27番
奈良県生駒市北田原町1775番1
(3) 施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5) 処理の方法
洗浄(溶剤循環洗浄法(常温条件))
(6) 処理能力
洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を最大5台/1日(認定対象施設数:3基)
■ 認定年月日
令和7年10月3日
■ 認定番号
令和7年第4号
■ その他
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6457-9096
- 参事官
- 大川 正人
- 調整官
- 切川 卓也
- 担当
- 西川 亮