報道発表資料
2025年03月31日
- 再生循環
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(JFE条鋼株式会社)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、JFE条鋼株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和7年3月28日(金)付けで認定を行いました。
この度、JFE条鋼株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和7年3月28日(金)付けで認定を行いました。
■ 認定取得者
(1) 住所、名称、代表者の氏名
東京都港区新橋五丁目11番3号
JFE条鋼株式会社 代表取締役 渡辺 敦
(2) 施設設置場所
岡山県倉敷市水島川崎通一丁目5番1及び2
(3) 施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
イ 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
ロ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ニ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
(5) 処理の方法
焼却(製鋼の用に供する電気炉)
(6) 処理能力
ポリ塩化ビフェニル汚染物 240 t/日
(汚泥、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類の処理能力は1割の24 t/日とし、240 t/日の内数とする)
東京都港区新橋五丁目11番3号
JFE条鋼株式会社 代表取締役 渡辺 敦
(2) 施設設置場所
岡山県倉敷市水島川崎通一丁目5番1及び2
(3) 施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
イ 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
ロ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ニ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000 mg/kg以下のもの(イに掲げるものを除く。)
(5) 処理の方法
焼却(製鋼の用に供する電気炉)
(6) 処理能力
ポリ塩化ビフェニル汚染物 240 t/日
(汚泥、紙くず、木くず、繊維くず及び廃プラスチック類の処理能力は1割の24 t/日とし、240 t/日の内数とする)
■ 認定年月日
令和7年3月28日
■ 認定番号
令和7年第2号
■ その他
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6457-9096
- 課長
- 松田 尚之
- 課長補佐
- 切川 卓也
- 担当
- 珎道 昌利