報道発表資料

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2022年08月26日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(光和精鉱株式会社)

■ 認定取得者

(1) 住所、名称、代表者の氏名
福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
光和精鉱株式会社 代表取締役 平嶋 直樹
(2) 施設設置場所
福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処 理物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
⑴ 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
⑵ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
⑴ 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
⑵ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき5,000 mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
⑶ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1㎏につき5,000 mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
⑷ 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
⑴ 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1㎏につき5,000mg以下のもの(イ⑴又はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理したものを除く。)
⑵ 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき5,000mg以下のもの(イ⑴又はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理したものを除く。)
⑶ 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1㎏につき5,000mg以下のもの(イ⑴又はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理したものを除く。)
⑷ 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1㎏につき5,000mg以下のもの(イ⑴又はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理したものを除く。)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5) 処理の方法
焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉)
(6) 処理能力
 イ ロータリーキルン式焼却炉
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る)24 kL/日
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物 10t/日
 ロ 固定床炉
 ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物  57t/日

■ 認定年月日

令和4年8月26日

■ 認定番号

令和4年第3号

■ その他

 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
代表
03-3581-3351
直通
03-6457-9096
課長
松田 尚之 (内線 5287)
課長補佐
新保 雄太 (内線 5289)
主査
吉野 綾子 (内線 5307)