報道発表資料

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2022年04月26日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(九電産業株式会社)

九電産業株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、認定を行いました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができるとされています。

 この度、下記の者からの申請に基づき、令和4年4月22日付けで認定を行いました。

1.認定取得者

(1)住所、名称、代表者の氏名

  福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

  九電産業株式会社

  代表取締役 薬真寺 偉臣

(2)施設設置場所

  福岡県北九州市小倉南区高野六丁目1321 番

  福岡県京都郡苅田町長浜町1番1

  佐賀県唐津市二タ子三丁目213番

  熊本県水俣市長野町872番1

  熊本県宇土市北段原町字島ノ内180番1

  大分県大分市大字一の洲1番2

  大分県佐伯市大字海崎字引場鼻2330番

(3)施設の種類

  ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4)処理を行う廃棄物の種類

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

(5)処理の方法 

  洗浄(加熱強制循環洗浄法)

(6)処理能力 

  洗浄施設1基につき、変圧器類(抜油済みであって、(4)に掲げるものに限る。)を 最大3台/7日

2.認定年月日

  令和4年4月22日

3.認定番号

  令和4年第2号

4.その他

 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。

 https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 5287)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 5289)
  • 主査吉野 綾子(内線 5307)