報道発表資料

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2009年04月30日
  • 地球環境

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)

 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)等の一部を改正する告示が本日公布されましたので、お知らせします。
 また、平成21年2月24日(火)から平成21年3月25日(水)までの間に実施した、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(告示)の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.告示について
(1)概要
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)は、「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(マルポール条約)」を踏まえ、船舶にばら積みして輸送する液体物質に係る規制等を設けています。
 当該液体物質に規定するもののうち、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)別表第1各号ロ及びニ並びに別表第1の2第13号の規定に基づき環境大臣が海洋環境の保全の見地から指定する物質については、毎年1回、11月頃から12月頃までに実施される国際海事機関海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)の判定を受けた物質を規定することとしています。
 本告示は、昨年12月に新たにMEPCの判定を受けた物質を、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)」等の一部を改正し、追加するものです。
 今後、これらの物質を船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となります。
 なお、海防法施行令別表第1各号ハ及びニ並びに別表第1の2第14号の規定に基づき環境大臣が海洋環境の保全の見地から査定した物質のうち、平成19年7月環境省告示第48号にて査定した2つの物質については、上記MEPCの判定により、新たに「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(告示)に掲載すべき物質となったため、同告示(平成19年7月環境省告示第48号)は廃止します。

(2)施行期日
 公布の日
2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(告示)の一部を改正する告示(仮称)に関する意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、御意見はありませんでした。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
直通:03-5521-8246
代表:03-3581-3351
課長:田中 聡志(内線6740)
課長補佐:豊住 朝子(内線6741)
担当:濱中 洋尚(内線6746)

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