報道発表資料

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2022年03月31日
  • 保健対策

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を本日公布し、一部の規定については本日から施行されますので、お知らせします。
 あわせて、令和4年2月1日(火)から令和4年3月2日(水)まで実施した本省令案に対する意見募集(パブリックコメント)について、寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので、お知らせします。

1.改正の趣旨

 令和3年10月に公布された特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「政令」という。)による対象物質の見直し等に伴い、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)について所要の改正を行うものです。

2.改正の内容

(1)下水道法改正に伴う改正(施行規則第4条関係)

 下水道法第25条の18を引用している施行規則第4条第1号ニの規定を改正するものです。

(2)特別要件施設において把握すべき事項の追加(施行規則第4条関係)

 大気汚染防止法の一部を改正する法律において、水銀に関する水俣条約の担保措置として、水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者に、水銀排出施設設置等の届出、排出基準の遵守、水銀濃度の測定の義務が課されたことを受け、水銀及びその化合物を、下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設において排出量を把握する第一種指定化学物質に追加するものです。

(3)対応化学物質分類名の付与(施行規則別表関係)

 政令において新たに第一種指定化学物質として定められた物質について、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項に定める第一種指定化学物質の属する分類の名称※(対応化学物質分類名)を付与するため、別表を改正するものです。

※法第6条第1項に基づき、第一種指定化学物質等取扱事業者は届出に係る第一種指定化学物質の取扱いに関する情報が企業秘密に当たるときは、当該第一種指定化学物質の名称に代えて、当該第一種指定化学物質の属する分類の名称をもって届け出ることを主務大臣に請求できることとされている。

(4)第一種指定化学物質排出量等届出様式の変更(施行規則様式第1関係)

 指定化学物質ごとに付与する管理番号を用いて届出を行うよう、様式第1を変更します。その他所要の改正を行うものです。

(5)電子情報処理組織使用届出様式の変更(施行規則様式第4関係)

 通信方式として、ダイヤルアップ方式又はインターネット方式を選択することとしていましたが、様式第4から通信方式の選択欄を削除するものです。

(6)電子届出の届出期間の延長(施行規則附則関係)

 令和4年度から令和6年度までに行われる届出に限り、電子届出の届出期限を、施行規則第5条に規定する6月30日から7月31日に1か月間延長します。

3.施行期日

施行:令和5年4月1日(土)

   ただし、2.(1)、(2)及び(6)の規定は公布日と同日。

   改正後の第一種指定化学物質排出量等届出様式による対象物質の排出・移動量の届出は令和6年度から実施。

4.パブリックコメントの実施結果

(1)意見募集期間

 令和4年2月1日(火)~令和4年3月2日(水)

(2)御意見の提出件数

 提出意見数   8件

(3)御意見に対する対応

 寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方は、別添3のとおりです。

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境安全課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8259
  • 課長太田 志津子(内線 6350)
  • 課長補佐東島 正哉(内線 6360)
  • 課長補佐川原 志郎(内線 6390)
  • 担当松波 若奈(内線 6370)

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