報道発表資料

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2022年03月31日
  • 再生循環

放射性物質汚染対処特別措置法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定の解除について

 放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域として指定されている福島県田村市、汚染状況重点調査地域として指定されている本宮市及び桑折町について、本日付けで指定を解除しました。
 汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域の指定解除は1例目、汚染状況重点調査地域の指定解除は19例目~21例目となります。これにより、汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域として指定されている市町村は10市町村、汚染状況重点調査地域として指定されている市町村は83市町村(福島県以外の市町村を含む。)になります。
※「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」

1.経緯(地域の指定及び事業の実施状況について)

 本指定(「汚染廃棄物対策地域」、「除染特別地域」及び「汚染状況重点調査地域」の指定)は、平成23年(2011年)12月に、国及び市町村が廃棄物処理及び除染を行う対象範囲として、環境大臣が指定したものです。それぞれの地域指定の概要は、以下のとおりです。

  • 「汚染廃棄物対策地域」

    国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要がある地域。

  • 「除染特別地域」

    国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域。

  • 「汚染状況重点調査地域」

    その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定を行うことが必要な地域として、毎時0.23マイクロシーベルト以上となる又はそのおそれが著しいと認められる区域を含む市町村の地域。市町村等が除染を実施する。

 具体的には、「汚染廃棄物対策地域」及び「除染特別地域」として、福島第一原子力発電所周辺の11市町村の主に避難指示が出された区域(当時の警戒区域及び計画的避難区域)が指定され、「汚染状況重点調査地域」としては、福島県内外の104市町村が指定されました。

 これらの区域について、「除染特別地域」においては帰還困難区域を除いて平成29年3月までに、「汚染状況重点調査地域」においては平成30年3月までに、それぞれ環境省、市町村等による面的な除染が完了しています。

2.今回の地域指定の解除について

  放射性物質汚染対処特別措置法において、当該指定は、指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは区域の変更又は指定の解除ができることとされています。

 「汚染廃棄物対策地域」及び「除染特別地域」として一部の区域が指定されている福島県田村市については、当該区域の避難指示が既に解除されたことに加え、予定していた事業が完了し、"国が廃棄物処理及び除染等を実施する必要がある地域"という、指定の要件となった事実に変更が生じています。以上から、法律の規定に基づき、福島県知事及び田村市長へ意見聴取を行ったところ、指定を解除して差し支えない旨の回答があったところです。

 ※田村市における環境省による事業実施状況

 ・汚染廃棄物対策地域において、令和2年12月までに対策地域内廃棄物の処理が完了

 ・除染特別地域において、平成25年6月までに面的な除染が完了        等

 また、「汚染状況重点調査地域」として指定された田村市、本宮市及び桑折町については、市町全域の平均的な空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト未満となっており、"毎時0.23マイクロシーベルトを超えるおそれがある区域"という指定の要件となった事実に変更が生じています。以上から、法律の規定に基づき、福島県知事並びに田村市長、本宮市長及び桑折町長へ意見聴取を行ったところ、指定を解除して差し支えない旨の回答があったところです。

 これらのことから今般、「汚染廃棄物対策地域」、「除染特別地域」及び「汚染状況重点調査地域」の指定の解除を本日行い、告示しましたので、お知らせします。

■ 今回指定を解除した汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域の区域

県名 市町村数 指定を解除した区域 指定された年月日
福島県

東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径二十キロメートル圏内の区域(田村市の区域に限る。)

平成23年1228

■ 今回指定を解除した汚染状況重点調査地域の区域

県名 市町村数 指定を解除した区域 指定された年月日
福島県 田村市の区域(除染特別地域に係る区域を除く。) 平成23年1228
本宮市の区域 平成23年1228
桑折町の区域 平成23年1228

参考資料

【参考1】 汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域を含む市町村(令和4年3月31日時点)

県名 市町村数 汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域を含む市町村
福島県 10 南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

【参考2】 汚染状況重点調査地域に指定されている市町村(令和4年3月31日時点)

県名 市町村数 汚染状況重点調査地域に指定されている市町村
岩手県 一関市、奥州市、平泉町
宮城県 白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、山元町
福島県 28 福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、国見町、川俣町、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、川内村、新地町
茨城県 19 日立市、土浦市、龍ケ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町、利根町
栃木県 鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町
群馬県 桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、下仁田町、高山村、東吾妻町、川場村
埼玉県 三郷市、吉川市
千葉県 松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市
合計 83

【参考3】 これまでに汚染状況重点調査地域の指定を解除した市町村(令和4年3月31日時点)

年 月 日 概要 指定市町村数
平成24年1227 福島県昭和村、群馬県片品村、みなかみ町の3町村を解除 101市町村
平成25年 6月25 宮城県石巻市を解除 100市町村
平成26年1117 福島県三島町を解除 99市町村
平成28年 3月14 茨城県鉾田市を解除 98市町村
平成28年 3月31 栃木県佐野市を解除 97市町村
平成28年 9月 8日 福島県矢祭町を解除 96市町村
平成28年1129 福島県塙町・柳津町の2町を解除 94市町村
平成29年 3月22 群馬県安中市・中之条町の2市町を解除 92市町村
平成31年 3月25 福島県会津坂下町、湯川村、会津美里町の3町村を解除 89市町村
令和 2年 3月16日 福島県鮫川村を解除 88市町村
令和 3年 3月22日 宮城県亘理町を解除 87市町村
令和 3年12月27 福島県大玉村を解除 86市町村
令和 4年 3月31日 福島県田村市、本宮市、桑折町の3市町を解除 83市町村

【参考4】 除染特別地域(国が除染する地域)と汚染状況重点調査地域(市町村が除染する地域)の関係

連絡先

環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-9260
  • 参事官馬場康弘(内線 5358)
  • 参事官補佐佐川龍郎(内線 5359)
  • 担当竹田昌弘(内線 5394)

環境省環境再生・資源循環局特定廃棄物対策担当参事官室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8830
  • 参事官番匠克二(内線 5319)
  • 参事官補佐嶋田章(内線 5339)
  • 担当許愛里(内線 5323)