報道発表資料
湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下「法」という。)に基づき、関係府県知事から環境大臣に協議のあった霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画について、公害対策会議の意見聴取を経て、異存ない旨を環境大臣より回答しました。
これを受けて、今後、関係府県知事は新たな湖沼水質保全計画に基づき、計画の達成に向けて施策を推進していくことになります。国としても各府県と連携し、施策を推進してまいります。
これを受けて、今後、関係府県知事は新たな湖沼水質保全計画に基づき、計画の達成に向けて施策を推進していくことになります。国としても各府県と連携し、施策を推進してまいります。
1.法の概要
法では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(現在、全国で11湖沼)について、関係府県が湖沼水質保全計画を策定し、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしています。
2.湖沼水質保全計画について
湖沼水質保全計画においては、以下の事項を定めることとしています。
・湖沼水質保全計画の計画期間
・湖沼の水質の保全に関する方針
・下水道、し尿処理施設及び浄化槽の整備、しゅんせつその他の湖沼の水質の保全に資する事業に関すること
・湖沼の水質の保全のための規制その他の措置に関すること
3.霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画への回答について
指定湖沼である霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖は7期35年間にわたり、湖沼水質保全計画を策定し、浄化槽や下水道の整備等の各種の施策が進められてきたところです。
法の規定に基づき、関係府県知事より協議のあった霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼、琵琶湖及び児島湖に係る湖沼水質保全計画(第8期・令和3~7年度)について、公害対策会議の意見聴取を経て、異存ない旨を環境大臣より令和4年3月17日に 回答しました。
これを受けて、今後、関係府県知事は新たな湖沼水質保全計画に基づき、計画の達成に向けて施策を推進していくことになりますが、国としても各府県と連携し、施策を推進してまいります。
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8304
- 課長川又 孝太郎(内線 5496)
- 課長補佐藤尾 隆(内線 5498)