報道発表資料
2023年01月06日
- 再生循環
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(オオノ開發株式会社)
環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、オオノ開發株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
この度、オオノ開發株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
■ 申請の概要
(1) 住所、名称、代表者の氏名
愛媛県松山市北梅本町甲184番地
オオノ開發株式会社 代表取締役 大野 照旺
(2) 施設設置場所
愛媛県東温市河之内字大小屋乙628番37、字北引岩乙815番45、815番48及び815番49
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
愛媛県松山市北梅本町甲184番地
オオノ開發株式会社 代表取締役 大野 照旺
(2) 施設設置場所
愛媛県東温市河之内字大小屋乙628番37、字北引岩乙815番45、815番48及び815番49
(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
- 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
- ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1㎏につき5,000mg以下 のもの(⑴に掲げるものを除く。)
- 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
- 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず(以下「汚泥等」という。)のうち、当該汚泥等に塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥等1㎏につき100,000 mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
- 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1㎏につき100,000 mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
- 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
- イ⑴又はロ⑴に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
- 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
- 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃酸又は廃アルカリ1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
- 汚泥等のうち、当該汚泥等に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥等1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
- 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
- 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1㎏につき5,000mg以下のもの(⑴に掲げるものを除く。)
■ 申請書等の縦覧について
(1) 縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)
環境省中国四国地方環境事務所資源循環課
(岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階)
環境省中国四国地方環境事務所四国事務所資源循環課
(香川県高松市サンポート3-33 サンポート高松合同庁舎南館2階)
愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課
(愛媛県松山市一番町4丁目4番地2)
東温市市民福祉部環境保全課
(愛媛県東温市見奈良530番地1)
西条市環境部環境政策課
(愛媛県西条市明屋敷164番地)
(2) 縦覧期間
令和5年1月5日(木)から同年2月6日(月)まで
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎5号館23階)
環境省中国四国地方環境事務所資源循環課
(岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階)
環境省中国四国地方環境事務所四国事務所資源循環課
(香川県高松市サンポート3-33 サンポート高松合同庁舎南館2階)
愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課
(愛媛県松山市一番町4丁目4番地2)
東温市市民福祉部環境保全課
(愛媛県東温市見奈良530番地1)
西条市環境部環境政策課
(愛媛県西条市明屋敷164番地)
(2) 縦覧期間
令和5年1月5日(木)から同年2月6日(月)まで
■ 意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
環境省中国四国地方環境事務所資源循環課
郵便番号:760-0019
住所:香川県高松市サンポート3-33 サンポート高松合同庁舎南館2階
(2)提出期限
令和5年2月20日(月)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
(1)提出先
下記の地方環境事務所に提出することができます。
環境省中国四国地方環境事務所資源循環課
郵便番号:760-0019
住所:香川県高松市サンポート3-33 サンポート高松合同庁舎南館2階
(2)提出期限
令和5年2月20日(月)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物規制課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6457-9096
- 課長
- 松田 尚之
- 課長補佐
- 新保 雄太
- 主査
- 吉野 綾子