報道発表資料

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2022年03月17日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(日本製紙勿来クリーンセンター株式会社)

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
 この度、日本製紙勿来クリーンセンター株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
 この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和4年3月17日(木))付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和4年4月18日(月)まで)。
 また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います(意見提出期限:令和4年5月2日(月)まで)

1.申請の概要

(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
 福島県いわき市勿来町窪田十条一番
 日本製紙勿来クリーンセンター株式会社 代表取締役社長 菊地 寿治
(2)施設設置場所
 ・福島県いわき市勿来町窪田十条1番1及び2番1の一部

(3)施設の種類
 ・ ポリ塩化ビフェニル汚染物の分解施設

(4)処理を行う廃棄物の種類
 ・汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1㎏につき100,000mg以下のもの(廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものを除く。)

2.申請書等の縦覧について

(1)縦覧場所

 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

 (東京都千代田区霞が関1‐2‐2 中央合同庁舎5号館23階)

 環境省東北地方環境事務所資源循環課

 (宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎6F)

 福島県生活環境部産業廃棄物課

 (福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎10階))

 いわき市生活環境部廃棄物対策課

 (福島県いわき市平字梅本21番地)

 いわき市勿来支所市民課

 (福島県いわき市錦町大島1番地)
(2)縦覧期間

 令和4年3月17日(木)~同年4月18日(月)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

 (1)提出先

  下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。

  ア 環境省東北地方環境事務所資源循環課

    郵便番号:980-0014

    住所:宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎6F    

 (2)提出期限

  令和4年5月2日(月)必着

 (3)提出方法

  意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。

 (4)記載事項

  ア 生活環境保全上の見地からの意見

  イ 氏名及び住所

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 5287)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 5289)
  • 主査吉野 綾子(内線 5307)