報道発表資料

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2022年03月11日
  • 再生循環

除去土壌を用いたプランターの中央合同庁舎5号館への設置について

 福島県の除染で生じた除去土壌を用いたプランターを中央合同庁舎5号館に設置しましたので、お知らせします。
 本取組は、除去土壌の再生利用の理解醸成の取組の一つとして行うものです。

1.概要

 福島県内の除染で生じた除去土壌は、2045年までに福島県外で最終処分することが法律で定められています。県外最終処分の実現に向けては、最終処分量を低減するため、除去土壌の再生利用が重要です。

 一方、県外最終処分や再生利用について知っている方は福島県外では2割程度にとどまっており、その必要性や安全性等に関する理解醸成が課題となっています。このことを踏まえ、このたび中央合同庁舎5号館1階に、除去土壌を入れたプランターを設置することとしました。

 なお、同様の取組として、除去土壌を用いた鉢植えを令和2年3月より環境省本省及び関連施設内、総理官邸等に設置していますが、設置前後の空間線量率に変化は見られていません。

 今後とも、全国的な理解醸成や再生利用の推進に向けた取組を着実に進めてまいります。

2.設置イメージ

設置場所:合同庁舎5号館1階正面入口付近

設置開始時期:令和4年3月10日(木)

設置個数:2個

   

   <プランターイメージ>

連絡先

環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8350
  • 参事官馬場 康弘(内線 5358)
  • 参事官補佐大野 皓史(内線 5373)