報道発表資料

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2022年03月29日
  • 水・土壌

「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」 の閣議決定について

 第204回通常国会において成立した瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号。以下「改正法」という。)に関し、「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日3月29日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。本法律及び本政令は令和4年4月1日(金)から施行します。
 また、令和3年10月4日(月)から同年11月2日(火)の間に実施した「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集(パブリックコメント)結果についても、併せて、お知らせいたします。

1.施行令等の概要

(1) 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令

改正法の施行に伴い、以下について所要の規定を整備する。

    1.  化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定

    2.  指定地域とする区域の更新

    3.  改正法に伴う条ずれに係る規定の整備等

(2) 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令改正法の施行期日を令和4年4月1日とする。

2.施行期日

 令和4年4月1日(金)

3.「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集対象

「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」 

(2)意見募集の周知方法

電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

 令和3年10月4日(月)~ 令和3年11月2日(火)

(4)意見提出方法

電子メール又は郵送

(5)意見提出数

3件

(6)御意見に対する考え方

いただいた御意見に対する考え方は、別添8のとおりです。

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8317
  • 室長行木 美弥(内線 5515)
  • 室長補佐濵名 功太郎(内線 5516)
  • 係長福井 一彬(内線 5519)

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