報道発表資料
環境省は、「浜松湖西豊橋道路計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、(1)本事業の実施に伴う住居等への自動車の走行に係る大気質、騒音等の影響を回避又は極力低減すること、(2)「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、道路交通流対策、物流の効率化等の道路交通政策全体の方針を踏まえ、必要に応じて本事業の計画に反映するとともに、道路照明の省エネ化等の取組について検討を進めること等を求めている。
環境大臣意見では、(1)本事業の実施に伴う住居等への自動車の走行に係る大気質、騒音等の影響を回避又は極力低減すること、(2)「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、道路交通流対策、物流の効率化等の道路交通政策全体の方針を踏まえ、必要に応じて本事業の計画に反映するとともに、道路照明の省エネ化等の取組について検討を進めること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法では、車線の数が4以上であり、かつ、長さが10km以上の道路の新設・改築を第一種事
業とし、環境大臣は、計画段階環境配慮書※について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べること
ができる。
今後、国土交通大臣から事業者である国土交通省中部地方整備局に対して、環境大臣意見を勘案した意見
が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続(環境
影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回
避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
本事業は、静岡県浜松市から愛知県豊橋市を結ぶ延長約26~31㎞の区間を整備する事業。
・ 名 称 浜松湖西豊橋道路
・ 事 業 者 国土交通省中部地方整備局
・ 事 業 地 静岡県浜松市、愛知県豊橋市(終起点)
・ 事 業 規 模 約26~31km,4車線又は4車線以上
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年1月21日 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年3月7日 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 審査官森 満輝(内線 6238)
- 審査官河田 悠(内線 7245)