報道発表資料
この度、九電産業株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規
定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を
行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項
の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請
書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和4年1月28日)付けで告示を行うとと
もに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和4年2月28日(月)まで)。
また、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第6項の規定によ
り、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上
の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提
出の募集についても併せて行います(意見提出期限:令和4年3月14日(月)まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82 号
九電産業株式会社 代表取締役 薬真寺 偉臣
(2)施設設置場所
・ 福岡県北九州市小倉南区高野六丁目1321 番
・ 福岡県京都郡苅田町長浜町1番1
・ 佐賀県唐津市二タ子三丁目213番
・ 熊本県水俣市長野町872番1
・ 熊本県宇土市北段原町字島ノ内180番1
・ 大分県大分市大字一の洲1番2
・ 大分県佐伯市大字海崎字引場鼻2330番
(3)施設の種類
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、
染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
(東京都千代田区霞が関1‐2‐2 中央合同庁舎5号館23階)
環境省九州地方環境事務所資源循環課
(熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階)
環境省九州地方環境事務所資源循環課福岡事務所
(福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎本館1階)
福岡県環境部廃棄物対策課
(福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁南棟3階)
苅田町役場環境保全課
(福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1 役場庁舎2階)
佐賀県県民環境部循環型社会推進課
(佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号 佐賀県庁旧館3階)
唐津市市民部生活環境対策課
(佐賀県唐津市西城内1番1号 市役所庁舎1階)
熊本県環境生活部環境局循環社会推進課
(熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁行政棟新館5階)
水俣市福祉環境部環境課
(熊本県水俣市陣内1丁目1番1号 市役所庁舎2階)
宇土市市民環境部環境交通課
(熊本県宇土市浦田町51番 市役所仮庁舎1階)
大分県生活環境部循環社会推進課
(大分県大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁別館5階)
大分市環境部廃棄物対策課
(大分県大分市荷揚町2番31号 市役所本庁舎4階)
(2)縦覧期間
令和4年1月28日(金)~同年2月28日(月)まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
(1)提出先
下記の地方環境事務所いずれかに提出することができます。
ア 環境省九州地方環境事務所資源循環課
郵便番号:860-0047
住所:熊本県熊本市西区春日二丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟4階
(2)提出期限
令和4年3月14日(月)必着
(3)提出方法
意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。
(4)記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名及び住所
ウ 利害関係を有する理由
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-6457-9096
- 課長神谷 洋一(内線 6871)
- 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
- 主査吉野 綾子(内線 7875)