報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができるとされています。
この度、下記の者からの申請に基づき、令和4年1月17日付けで認定を行いました。
1.認定取得者
(1)住所、名称、代表者の氏名
神奈川県横浜市鶴見区寛政町20番1号
東芝環境ソリューション株式会社
代表取締役 吉田 久律
(2)施設設置場所
秋田県秋田市飯島字古道下川端217番75
群馬県太田市別所町247番1
埼玉県川口市大字新堀字越戸1313番1及び1323番
埼玉県戸田市笹目北町1番4
埼玉県鶴ヶ島市大字上新田字山在518番1
千葉県船橋市小野田町1421番
千葉県市原市荻作字永作113番、字下長作132番14及び字子夕掛部田174番
東京都台東区蔵前二丁目26番1
東京都江東区新砂三丁目2450番32
東京都西東京市住吉町六丁目2692番1
山梨県北杜市須玉町若神子字肥道5584番12
静岡県富士市津田字加島道上142番3
愛知県知多市北浜町23番
愛知県田原市小中山町久エ森1番2
愛知県海部郡飛鳥村東浜三丁目5番1
三重県四日市市三郎町1番
兵庫県神戸市灘区高羽字瀧ノ奥4番29
熊本県水俣市野口町63番
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(5)処理の方法
分解・洗浄(化学的脱塩素化分解・洗浄法(CDP洗浄法))
(6)処理能力
分解・洗浄施設1基につき、変圧器(3.に掲げるものに限る。)を
2号機:最大3台/2日、3号機:最大1台/4日
2.認定年月日
令和4年1月17日
3.認定番号
令和4年第1号
4.その他
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-6457-9096
- 課長神谷 洋一(内線 6871)
- 課長補佐切川 卓也(内線 7871)
- 主査吉野 綾子(内線 7875)