報道発表資料

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2023年03月28日
  • 再生循環

中間貯蔵施設区域における福島県の災害復旧事業の施行等に伴う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則の一部改正について

  1.  中間貯蔵施設区域内の沿岸部において、福島県により海岸保全施設及び河川管理施設に関する災害復旧事業が順次施行されているところ、環境省では、災害復旧のために福島県が施行する事業に協力することが必要と考えていることから、当該事業用地が確定した区域について、中間貯蔵施設に係る区域から除外することとしています。
  2.  このため、中間貯蔵施設に係る区域を定める中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則を改正し、当該事業用地として確定した区域その他の所要の区域について、中間貯蔵施設に係る区域から除外することとしましたので、お知らせします。

概要

  •  福島県により、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波により被害を受けた海岸保全施設及び河川管理施設に関する災害復旧事業が施行されています。本事業は、津波、高潮、波浪などの海水や地盤の変動による被害から海岸を防護し国土を保全することや、洪水等による被害防止等により公共の安全を保持することなどを目的とした、「海岸法」又は「河川法」に基づく施設に関する災害復旧のために行われるものです。
  •  現在、中間貯蔵施設区域内の沿岸部において、福島県により本災害復旧事業が順次施行されています。この事業用地には、中間貯蔵施設整備事業用地として地権者の皆様から御提供いただいた土地の一部も含まれており、環境省としては、災害復旧のために福島県が施行する事業に協力することが必要と考えていることから、当該事業用地が確定した区域について、中間貯蔵施設に係る区域から当該用地を除外することとしています。
  •  この度、当該災害復旧事業用地として確定した区域その他の所要の区域について、別添のとおり、中間貯蔵施設に係る区域を定める中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則を改正し、同規則で定める中間貯蔵施設に係る区域から除外することとしました。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局 環境再生施設整備担当参事官室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-9249
参事官
内藤 冬美
参事官補佐
西川 絵理
担当
西田 真大
福島地方環境事務所 中間貯蔵部 中間貯蔵総括課
直通
024-563-1293
課長
服部 弘