報道発表資料

この記事を印刷
2021年12月24日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(国内希少野生動植物種の指定等)

 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和3年12月24日(金)に閣議決定され、令和4年1月24日(月)に施行されることとなりました。
 本政令は、小型サンショウウオ類等32種の国内希少野生動植物種(うち特定第二種国内希少野生動植物種25種)への追加等を行うものです。
 あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
 なお、捕獲等、譲渡し等の規制が適用される本政令の施行日までの期間においても、売買等を目的とした過度な捕獲等は当該種の生息等に甚大な影響を与える可能性があることから控えていただくよう御協力をお願いします。

1.概要

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)に基づき、我が 国において絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種*1」として同法施行令に基づき指定し種の保存を図っています。

 今般、環境省が実施する国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Hynobius katoi(アカイシサンショウウオ)、Saussurea insularis(シマトウヒレン)等の32種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たに国内希少野生動植物種への追加等を行うこととなりました。これらのうち、両生類26種の卵を捕獲等の規制を適用する卵に追加します。

 また、国内希少野生動植物種のうち、Hynobius boulengeri (オオダイガハラサンショウウオ)、Margaritifera laevis(カワシンジュガイ)等の25種を特定第二種国内希少野生動植物種*2に追加します。

 なお、捕獲等、譲渡し等の規制が適用される令和4年1月24日(月)までの期間においても、売買等を目的とした過度な捕獲等は当該種の生息等に甚大な影響を与える可能性があることから控えていただくよう御協力をお願いします。

 新たに国内希少野生動植物種に指定する種の概要等については、令和3年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料(以下URL)を御参照ください。

○令和3年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料

https://www.env.go.jp/nature/kisho/kagaku/post_113.html

*1)国内希少野生動植物種

 我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。現在、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等395種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は427種。

*2)特定第二種国内希少野生動植物種

 国内希少野生動植物種のうち、個体の数が著しく少ないものでない等、一定の条件を満たすもの。捕獲等、譲渡し等の規制のうち、販売・頒布目的の行為のみを禁止する。現在、トウキョウサンショウウオ、カワバタモロコ、タガメの3種の動物を指定。改正政令施行後の指定種数は28種。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

 ① 意見募集期間 令和3年12月9日(木)~ 同年12月15日(水)

 ② 意見募集結果 意見提出件数15通

添付資料

連絡先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 室長山本 麻衣(内線 6677)
  • 担当早瀬 穂奈実(内線 6687)
  • 担当鈴木 規慈(内線 7474)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。