報道発表資料
平成11年8月19日、(財)日本環境協会のエコマーク類型・基準制定委員会(座長:郡嶌孝同志社大学教授)が開催され、審議の結果、以下の事項が決定された(詳細については、別添「エコマークニュース第14号」参照)
1.エコマーク商品類型の新規提案について
- 新たな商品類型として提案のあった61件について検討を行ったが、今回新規の類型として選定されたものはなかった。なお、次の2つの提案について、引き続き検討することとした。 「インクジェット染色システムで製造した繊維製品」 「廃ガラス(カレット)を高比率で再使用したガラスびん」
2.エコマーク商品類型の認定基準の制定について
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「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」及び「節水型機器」について認定基準を9月1日付けで制定することに決定した。これらについては、現行商品類型を見直し、類型の統合等を行ったものである。
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「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」については、別紙のとおり、これまでの類型の統合を図るとともに、対象商品の拡大等を行った。
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「節水型機器」については、従来は「定流量弁・節水型水栓」のみを対象としていたが、対象商品を拡大するとともに、節水基準を商品ごとにきめ細かく定めたほか、有害物質等の認定基準を設けた。
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上記2類型の制定に伴い、同日付けで「NO.12廃木材再生品」「NO.50間伐材・小径材を使用した木製品」「NO.60間伐材・廃木材を使用した緩衝材」及び「NO.28定流量弁・節水型水栓」は9月1日付けで廃止するとことなった。なお、「再生材料を使用したプラスチック製品」及び「複写機」については、次回のエコマーク類型・基準制 定委員会(11月4日)で検討することとなった。
3.その他
エコマークの表示内容について、環境情報の表示ができることとされた。
(別紙)
認定基準の比較(主な変更点)
1 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品
新基準 | 現基準 | |
商 品 類 型 |
廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品 | 廃木材再生品 間伐材・小径材を使用した木製品間伐材・小径材を使用した緩衝材 |
対象商品範囲 |
屋外用品、遊具・運道具、家具、生活・文化用品、屋内用品、梱包用材、木炭、 土壌改良資材 |
廃木材・間伐材及び小径材を加工再生した製品 |
製品の再・未利用木材配合率 |
木質部 100 % | 廃木材再生品100% 間伐材・小径材を使用した木製品 100% |
木質部の材料使用率 | 製品全体の70%以上(重量比) | 廃木材再生品100% 間伐材・小径材を使用した木製品80%以上 |
添加剤 | 一部の製品を除き、防蟻剤、防腐剤、防虫剤、難燃剤及び、トルエン 、キシレンの使用のないこと | 有害物質が含有されないこと |
ホルムアルデヒドの放出 | 0.5 mg/l 以下 | 0.5 mg/l以下 (間伐材・小径材を使用した木製品のみ) |
有害物質 |
水道法施行令第4条に適合 |
*新認定基準では、上記の他、製造時において環境法規等を遵守すること、製造時の使用エネルギー、焼却処理時の負荷低減等についても規定している。
2 節水型機器
新基準 | 現基準 | |
商 品 類 型 |
節水型機器 |
定流量弁・節水型水栓 |
対象商品範囲 |
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節水こま定流量弁 |
節水率 |
商品毎に設定 |
一律50%以上 |
有害物質 |
水道法施行令第4条に適合 |
- 連絡先
- 環境庁企画調整局環境保全活動推進室
室 長 :松村 隆 (6196)
課長補佐 :大熊 一寛(6264)
担 当 :荒川 幸一(6267)
財団法人日本環境協会エコマーク事務局
専務理事 :櫻井 正昭
理 事 :田口 整司
担 当 :川本、小林、佐野
電 話 :03-3508-2651