報道発表資料

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1999年09月02日

エコマーク商品類型の新認定基準等について

平成11年8月19日、(財)日本環境協会のエコマーク類型・基準制定委員会(座長:郡嶌孝同志社大学教授)が開催され、審議の結果、以下の事項が決定された(詳細については、別添「エコマークニュース第14号」参照)

1.エコマーク商品類型の新規提案について
  • 新たな商品類型として提案のあった61件について検討を行ったが、今回新規の類型として選定されたものはなかった。なお、次の2つの提案について、引き続き検討することとした。 「インクジェット染色システムで製造した繊維製品」 「廃ガラス(カレット)を高比率で再使用したガラスびん」
2.エコマーク商品類型の認定基準の制定について
  • 「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」及び「節水型機器」について認定基準を9月1日付けで制定することに決定した。これらについては、現行商品類型を見直し、類型の統合等を行ったものである。

  • 「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」については、別紙のとおり、これまでの類型の統合を図るとともに、対象商品の拡大等を行った。

  • 「節水型機器」については、従来は「定流量弁・節水型水栓」のみを対象としていたが、対象商品を拡大するとともに、節水基準を商品ごとにきめ細かく定めたほか、有害物質等の認定基準を設けた。

  • 上記2類型の制定に伴い、同日付けで「NO.12廃木材再生品」「NO.50間伐材・小径材を使用した木製品」「NO.60間伐材・廃木材を使用した緩衝材」及び「NO.28定流量弁・節水型水栓」は9月1日付けで廃止するとことなった。なお、「再生材料を使用したプラスチック製品」及び「複写機」については、次回のエコマーク類型・基準制 定委員会(11月4日)で検討することとなった。

3.その他

 エコマークの表示内容について、環境情報の表示ができることとされた。

(別紙)

認定基準の比較(主な変更点)

1 廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品
  新基準 現基準
商 品 類 型
廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品 廃木材再生品
間伐材・小径材を使用した木製品間伐材・小径材を使用した緩衝材
対象商品範囲

     
屋外用品、遊具・運道具、家具、生活・文化用品、屋内用品、梱包用材、木炭、 土壌改良資材
廃木材・間伐材及び小径材を加工再生した製品
製品の再・未利用木材配合率
木質部 100 % 廃木材再生品100%
間伐材・小径材を使用した木製品  100%
木質部の材料使用率 製品全体の70%以上(重量比) 廃木材再生品100% 間伐材・小径材を使用した木製品80%以上
添加剤 一部の製品を除き、防蟻剤、防腐剤、防虫剤、難燃剤及び、トルエン 、キシレンの使用のないこと 有害物質が含有されないこと
ホルムアルデヒドの放出 0.5 mg/l 以下 0.5 mg/l以下
(間伐材・小径材を使用した木製品のみ)
有害物質
水道法施行令第4条に適合
 

*新認定基準では、上記の他、製造時において環境法規等を遵守すること、製造時の使用エネルギー、焼却処理時の負荷低減等についても規定している。

2 節水型機器
      新基準 現基準

商 品 類 型
     
節水型機器
定流量弁・節水型水栓
対象商品範囲











     
  1. 節水型大便器(ロータンク式、フラッシュバルブ式)
  2. 流量制御付自動洗浄装置  及びその組み込み小便器
  3. 節水こま、節水こ ま内蔵水栓
  4. 定流量弁、定流量弁内蔵水栓、定流量弁内蔵整流キャップ付水栓     
  5. 泡沫キャップ付水栓
  6. 湯水混合水栓(シングルレバー式、サーモスタット式)
  7. 定量止水機構付水栓
  8. 自閉式水栓
  9. 自動水栓
節水こま定流量弁

節水率
     
商品毎に設定
一律50%以上
有害物質
 水道法施行令第4条に適合

    
*新認定基準では、上記の他、部品の交換、製造時において環境法規等を遵守すること、包装等についても規定している。
連絡先
環境庁企画調整局環境保全活動推進室
室   長 :松村 隆 (6196)
 課長補佐 :大熊 一寛(6264)
 担   当 :荒川 幸一(6267)

財団法人日本環境協会エコマーク事務局
 専務理事 :櫻井 正昭
 理   事 :田口 整司
 担   当 :川本、小林、佐野
 電   話 :03-3508-2651